相続税とは
被相続人が所有していた財産を相続や遺贈により取得した場合、財産価額の合計等より債務等を減算した課税価格が基礎控除額を超過した部分に課せられる税金のことを「相続税」といいます。
基礎控除額を超過していなければ相続税の課税対象とはならないため、相続税申告は不要です。
なお、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた相続人等が今回の相続で財産を取得する場合は、その贈与分に対しても相続税が課せられます。
相続税の基礎控除額
相続税申告が必要かどうかの判断基準となる基礎控除額ですが、その算出は下記の計算式を用いて行います。
相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記の計算式により基礎控除額を算出する際に注意すべき点は法定相続人の数であり、養子については被相続人に実子がいる場合は1名、いない場合は2名まで含めることができます。
また、相続放棄をした方も法定相続人としてカウントされるということを覚えておきましょう。
相続税申告・納付期限
相続税申告が必要となった場合、期限内に申告・納付を行なわなければなりません。
期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められており、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で申告・納付を行います。
この期限内に相続税の申告・納付ができないと加算税や延滞税などのペナルティが別途課されることがあるため、期限にはくれぐれも注意しましょう。
なお、相続税は現金での一括納付が基本となっていますが、現金での納付が難しい場合には物納や延納といった方法もあります。
ただし、これらの方法には要件が設けられており、必ずしも利用できるとは限りません。
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