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除籍謄本について

遺言書のない相続において必要な書類とされる戸籍にはいくつかの種類があり、多くの方に知られているものいえば相続人を確定する「戸籍謄本」でしょう。

ほかにも金融機関や法務局で提出を求められる戸籍として、「除籍謄本」というものがあります。

除籍謄本とは、家族全員が婚姻、離婚、転籍、分籍、養子縁組、死亡、失踪宣言などの理由によって抜けた状態の戸籍原本の写しのことで、必要となるケースは以下の通りです。

  • 被相続人が所有していた預貯金口座を相続する
  • 不動産の相続登記、名義変更を行う
  • 被相続人が契約していた保険金を相続する 等

上記のようなケースでは除籍謄本の提出を求められる可能性があるため、戸籍謄本とともに取得しておくとその後の手続きがスムーズに行えます。

除籍謄本の取得は被相続人の本籍地を管轄する自治体の窓口および郵送にて可能ですが、取得にかかる日数を考慮し、早めに行動することをおすすめいたします。
なお、被相続人の本籍地と住所地が同一とは限りませんので、この点にも注意が必要です。

家族全員が抜けた状態の戸籍については閉鎖後も戸籍簿において150年保管されますが、それ以降は削除となります。この保管期限を過ぎても除籍の請求はできるので、ご安心ください。

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