相続税申告には期限があります!まずは対象者であるかの確認を!
2015年度(平成27年度)の相続税改正により基礎控除額が下がり、相続税の対象者は2倍近くに増えたとされています。それにより一般的なサラリーマン家庭の方が相続税申告の相談にいらっしゃるケースも多くなりました。
以下のケースにあてはまる方は相続税申告の可能性があります
- 被相続人が、神戸市内に物件を所有していた(返済中を含む)
- 複数の預金通帳が発見された
- 近年、被相続人が両親や兄弟等より相続財産を受け取っていた
- 退職金を受け取った後、数年の間にご逝去された
- 相続財産のなかに管理アパートやマンションがある
- 1,000万円単位の生前贈与を受けている
- 被相続人が事業を行っていた
相続税申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です
「相続税申告の対象者かも…」と思われた方は、下記の相続税の計算方法を参考に確認を行ってみてください。基礎控除額を上回る遺産を相続された方は、相続税申告が必要になります。
そもそも相続税とは?
相続税とは、被相続人から相続や遺贈等により取得した財産のうち、財産総額の合計額が基礎控除を超えた部分に対して課税される税金のことを言います。
相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要。
例 遺産総額5,000万円、債務なし、生前贈与なし、相続人3名の場合
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相続税申告は
専門家へ!
ポイント(1)相続税の納税額を最大限まで抑えて計算!
相続税の納税額はご自身で算出することになりますが、誰が計算しても同じ納税額になるわけではありません。とくに相続税申告における不動産の評価は税金のプロである税理士でも難しい分野とされており、適正な金額を算出するには豊富な知識と経験が必要となります。
それゆえ、専門知識のない方や相続税申告の経験が浅い税理士だと特例等を的確に活用することができず、抑えられたはずの相続税額をそのまま納めることになってしまいます。
相続税申告における納税額を最大限に抑えたいのであれば、相続税申告に強い税理士に依頼することがベストだといえるでしょう。
ポイント(2)税理士に依頼することで税務調査のリスクを低減!
期限内に相続税申告を完了しても、申告内容に不備や漏れがあれば税務調査の通知が届く可能性は十分にあります。実際に2019年度には約1万件以上の税務調査が行われており、「申告を行ったから安心」とはいいきれません。
税理士が作成する申告書や添付書類は税務署が求める形式に沿ってきちんとまとめられているため、税務署としても「最低限信用のおける書類」として処理します。
また税理士によっては書面添付制度を採用しており、申告時に保証書のようなものを一緒に提出し信用性を高めることから、一般の方が提出するよりも税務調査が入るリスクは低くなるといわれています。
ポイント(3)相続税申告に必要な書類の収集も代行!
相続税申告の際には戸籍謄本や相続財産を証明する書類など、申告書のほかに複数の必要書類を添付しなければなりません。それらのほとんどは金融機関や法務局、市役所等から取り寄せなければならず、収集するだけでも多くの時間を要することになります。
相続税申告には期限が設けられているため、必要書類の収集に時間を取られることで期限に間に合わなくなってしまう可能性も否定できません。
その点、官公署とのやり取りを得意とする行政書士であれば、それらの必要書類もスムーズに収集することが可能です。税理士事務所のなかには相続税の計算や申告書の作成以外の業務には対応していないところもあるため、その場合には別途依頼することになります。
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相続税申告の流れ
相続税申告を行うためには原則、相続手続きを進め、遺産分割協議を完了している必要があります。いきなり申告書の作成が行えるわけではなく、さまざまなプロセスを踏んだうえで最終的に納税までたどり着くことができます。
相続の開始
被相続人のご逝去(死亡)
遺言の有無確認
相続人調査
相続財産調査
不動産・預貯金・有価証券・契約関係など
- 財産目録の作成
相続方法の検討
相続放棄など 3か月以内
遺産分割協議書の作成
申告書の作成・調印
相続税の申告・納税 10か月以内
※相続税申告は協力先税理士が対応いたします。
相続税申告を代行するのは税理士の業務となります。税理士事務所では相続税の計算や申告書の作成は行うものの、根拠となる添付資料についてはお客様自身で集めるのが一般的です。しかしながら多くの方が資料集めの段階でつまずいてしまい、相続税申告までの手続きがスムーズに進まなくなる要因となっています。
垂水相続遺言相談プラザでは行政書士事務所が税理士事務所と連携し、これらの手続きが一連の流れで進められるようサポートいたします。
当事務所に
ご依頼いただく
メリット
相続税申告に必要な書類をすべて収集いたします
戸籍謄本や、登記事項証明書、銀行の残高証明書や取引明細書等相続税申告に必要な書類についてはすべて当事務所で取り寄せるため、お客様自身で集める必要はありません。
本人確認書類と実印、印鑑登録証明書のみ、ご準備をお願いいたします。
相続税に精通した税理士事務所と連携し、サポートいたします
相続税申告は税理士のなかでもメイン業務とはいえず、経験がない事務所も少なくありません。
垂水相続遺言相談プラザでは相続税申告の経験豊富な税理士事務所を厳選し、パートナーとして直接連携しながら手続きを行います。これによりお客様のお手を煩わせることなく、申告までスムーズに進められます。
相続手続きのトラブルもアドバイスいたします
相続人に認知症の方や未成年者等がいる場合、協議を行うために別途手続きが必要です。原則、相続税の計算は遺産分割が必須となるため、このままでは途中で手続きが止まってしまいます。
当事務所では法律に沿ってアドバイスを行い、相続税申告まで滞りなく手続きが進むようお手伝いいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。