遠方の戸籍の取得について
被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)は、相続手続きを行ううえで必要となる書類のひとつです。
相続が発生した際に被相続人の氏名・生年月日、婚姻、離婚、死亡、父母の氏名・続柄など、さまざまな身分事項が記載されている戸籍謄本を取得することで、誰が相続人になるのかを確定することができます。
なお、戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類があり、以下のような違いがみられます。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
すべての身分事項が記載された写し - 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
個人もしくは複数人のみの身分事項が記載された写し
相続において必要となるのはすべての身分事項が記載された「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」ですので、取得する際はくれぐれも注意しましょう。
なお、戸籍謄本の取得は自治体で行いますが、本籍地から複数回転籍されている方がほとんどです。その場合には転籍先の自治体からそれぞれ取得する必要があるため、戸籍の収集だけでも多大な時間と労力を要することになります。
転籍先がすべて近辺ならば良いですが、遠方となれば直接足を運ぶのは困難だといえるかもしれません。
転籍先が遠方でお困りの際は、郵送で取得するというのもひとつの方法です。
ただし、郵送を依頼するための書類を用意する必要があり、取得までの日数もかかりますので、早い段階から自治体のホームページにて郵送での取得方法を確認しておくことをおすすめいたします。
なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機での取得も可能です。