改製原戸籍について
遺言書のない相続において最初に行うことになるのが相続人の調査であり、戸籍を取得することで被相続人の相続人になる者を確定します。
その際に必要となるのは被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍謄本ですが、収集している段階で「改製原戸籍」と呼ばれるものを見かけることがあるかもしれません。
戸籍は法改正によって複数回様式の変更が行われており、現在使用されているのが戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)と呼ばれているものです。
改製原戸籍は改正前の様式で書かれた戸籍のことですので、実際に取得し見かける機会はほぼないといって良いでしょう。
なお、戸籍謄本・戸籍抄本はデータ化された戸籍、改製原戸籍は紙の戸籍の呼称となりますが、平成に作成されたものを「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
様式の改正が行われてきた戸籍の歴史
法改正により何度か様式の変更が行われきた戸籍の近年における歴史としては、「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」があります。
現在も使用されている「昭和23年式戸籍」はこれまでの改正とは大きく異なり、長きにわたる家制度の廃止により「戸主」は「筆頭者」へ、戸籍の作成は家単位から家族単位へと変更されました。
なお、「平成6年式戸籍」とはこれまでの紙媒体からコンピュータ管理へと移行された戸籍であり、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)という正式名称がついたのもこの改正によるものです。
上記以前にも「明治31年式戸籍」と「大正4年式戸籍」という戸籍が存在し、現存している「大正4年式戸籍」については除籍簿もしくは改製原戸籍として扱われています。