相続税の申告について
被相続人から相続した財産の価額の合計額が基礎控除額を超えた分に対して課税される税金のことを相続税といいます。
課税対象となった場合には相続税申告を行います。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えなかった場合には非課税となり、相続税申告を行う必要はありません。ご自身が相続税の対象かどうかは下記の基礎控除額の計算方法を参考にしてご確認ください。
【 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 】
遺産分割が完了しない
相続税申告と納税には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内という期限が原則として設けられています。
10ヶ月と聞くと時間があると感じる方もいらっしゃると思います。しかし何らかのトラブルが起こり、申告期限内に申告と納税をすることができなかったという場合もありますので、「時間がある」と油断せずに進めていきましょう。
なお、相続税の申告期限の延長はよほどの理由がない限り、原則として認められません。
また、万が一期限が過ぎてしまうと「延滞税」「加算税」等といった税金が課せられてしまいます。
どうしても申告することができない理由がある場合には、法定相続分で分割したとして計算を行い、申告と納税をしましょう。
遺産分割協議がまとまり次第改めて税務署に「修正申告」「更正の請求」を行い、差分の支払いや還付を受けます。
仮でも一度法定相続分で申告しておくことにより、後からでも各種控除や特例の適用が可能となります。
修正申告とは
修正申告とは、下記のような場合で申告内容を修正する場合に用いる申告方法となります。
- 申告した相続税額に間違いがあった場合
- 実際の納付する税額の方が少なかった場合
- 還付金額が多かった場合
修正申告を行わなかった場合には脱税扱いとなり、高額な税金が課される場合があるので注意しましょう。
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