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特別受益について

特別受益とは、相続人が被相続人から受けた特別な利益のことをいいます。たとえば生前に贈与を受けた、相続開始後に遺贈を受けた等が挙げられます。
特別受益を受けた者が相続人にいた場合、相続人間で相続分が公平となるよう特別受益を考慮し、遺産分割を行います。

特別受益について、民法にて以下のように定められています。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。(民法第903条引用)

特別受益の対象となる財産には以下のようなものがあります。

  • 土地や建物の無償使用
  • 生計の資本としての贈与
  • 学費
  • 生活費の援助

特別受益を考慮した遺産分割協議

被相続人から遺贈や生前贈与等の特別受益を受けた相続人がいる場合、遺産総額にそれらを加えたうえで遺産分割を行います。
なお、遺産分割時にすでに消費されている財産も含まれます。

(例)亡き父の遺産1,000万円 母は死去 長男:生前贈与200万円 次男:生前贈与なし
長男と次男で特別受益を考慮し、2等分する場合
(1,000万円+200万円)÷2=600万円

つまり、兄はすでに200万円受けとっているため、残り400万円受けとり、弟は600万円受け取ることになります。

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