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遺留分を侵害されている場合

相続が発生した場合、遺言書の有無によって相続手続きの進め方は大きく異なります
なぜなら遺言書の内容は相続において何よりも優先されるものであり、遺言書が残されている場合はその内容に基づいて相続手続きを行うことになるからです。

その際に注意しなければならないのが「遺留分の侵害」です。
遺留分の侵害は遺言書において法定相続分と異なる遺産分割が指定されていた場合に起こりやすく、主な例としては以下のような遺言が挙げられます。

  • 特定の相続人に対する偏った分割
  • 第三者(内縁の妻、友人など)に対する全財産の譲渡
  • 遺産相続をさせない 他

遺言書において上記のような遺産分割が指定されていた場合は、遺留分の侵害にあたるといえるでしょう。

遺留分の侵害について

遺留分とは共同相続人間の公平な遺産相続を図るために設けられた制度であり、相続人の順位によって被相続人の財産を最低限受け取れる割合が定められています。
相続人が配偶者や子の場合は法定相続分の1/2、父母などの直系尊属の場合は法定相続分の1/3が遺留分の割合となります。
なお、兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪はそもそも遺留分の権利はありません

上記の割合を下回る遺産分割の指定により遺留分を侵害された相続人は、侵害する立場にある相続人や受遺者に対して「遺留分侵害額請求権」を行使し、取り戻すことができます。

遺留分侵害請求権は遺留分を侵害している方に郵送やメール等でその旨の意思表示をするだけで効力を持ちますが、相手が返還に応じてくれない可能性も考えられます。
そのような場合には調停の申し立てや民事訴訟などを検討する必要があるため、相続全般に詳しい専門家に依頼することをおすすめいたします。

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