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遺贈とは?相続との違いや遺言書による遺贈について解説!

相続が始まり、相続人の方から「この不動産は、生前に亡くなった母の世話をしてくれたAさん(相続人以外に第三者)にお譲りしようと思います。」という内容のご相談を受けることがあります。しかし、相続が開始したあとは、亡くなった方から相続人以外の第三者に財産を直接渡すことはできません。そこで、相続で第三者に財産を渡すにはどうすればよいか、遺贈と相続の違いについて今から解説していきます。

 

遺贈とは

遺贈とは、相続人以外の第三者に対して遺産を渡すことを言います。この第三者とは必ずしも人物に対して行わないといけないわけではなく、公共団体へ寄付することができます。この遺贈は、遺言者(遺言書を作成する人)が、生前に遺言書に記載することで可能となります。被相続人の遺言によって特定の人物に遺産を受け継ぐこと遺贈といい、遺産を受け取る人受遺者といいます。なお、遺贈は相続人にも行うことは可能ですが、実務上、遺贈は相続人以外の人に対して行う場合に使われますので、本記事も遺贈は相続人以外の方に渡すことを前提に記載しています。

 

 

遺贈と相続に違い

冒頭で書きましたように、相続が開始すると被相続人から相続人以外の第三者に直接遺産を渡すことはできません。相続財産は相続人に帰属します。ただ、遺言書がある相続の場合、原則として法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。

つまり、遺贈を考える方は遺言書の作成が必ず必要となります。

 

遺贈の種類

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

 

包括遺贈とは

包括遺贈とは、特定の遺産を指定するのではなく「全ての遺産」とか「遺産の2分の1」とか割合で遺贈することです。この場合は、借金といったマイナスの財産も相続することになります。

 

特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺産の中から特定したものを遺贈することです。例えば、「神戸市垂水区〇〇町〇〇番地の土地をAに遺贈する。」といった具合に記載している場合です。

 

遺言書による遺贈

遺言書が遺されている相続の場合、原則として法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。

その際、被相続人の遺言によって特定の人物に遺産を受け継ぐことを遺贈といい、遺産を受け取る人を受遺者といいます。

遺贈は必ずしも人物に対して行わないといけないわけではなく、公共団体へ寄付することができます。
万が一公共団体への寄付を希望する場合は遺言書の内容に含めましょう。
また、遺言書では法定相続人以外の人に全ての遺産を相続させることも可能です。

上記からみてもわかるように、遺言書はご自身の遺産の意向を伝えるのに有効な手段となります。

 

遺贈の際の相続税はどうなる?

法定相続人でなくても、遺贈で財産を取得する全ての人が納税の対象となります。
また、相続が開始される3年前(2024年1月1日以降の贈与については7年前)から相続開始までの間に被相続人から贈与を受けている相続人や受遺者がいる場合はその贈与分に対しても課税されます。

相続税は相続する人自らが納税額の計算・納税する「申告納税制度」を採用しています。
しかし、ここまで記載していた通り、相続税の手続きには様々な決まりがあります。
垂水相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

 

遺贈の注意点

遺贈を受けた受遺者は、ただ単に権利や利益を得るだけでなく、相続税の負担や遺言内容に納得がいかない相続人からの遺留分の請求に応じる必要があります。そのため、遺言書で遺贈を考えている方は、相続財産全体を考え、遺贈を行うことでトラブルに発展しないか、よかれと思って遺贈したがかえって受遺者の迷惑になるケースがあることを理解しましょう。また、公共団体などに不動産を遺贈する場合、不動産の遺贈を受け付けないことが多々ありますので事前の確認が必要です。

 

まとめ

遺贈は遺言書に記載されている場合にはじめて問題となります。相続がはじまると、遺産は相続人のものになるため、第三者に渡すには、一度、被相続人から相続人に相続されて、相続人から第三者に贈与若しくは売買するという流れになります。このように遺贈を考えた場合、いつの時点で何をして何に注意が必要かを考える必要があります。遺贈をお考えの方は早めに専門家に相談しましょう。

 

 

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