相続税申告
こちらでは相続税申告についてご説明いたします。
被相続人が所有していた財産を相続や遺贈等により取得した場合、課税価格(財産価額の合計等より債務等をマイナスした金額)が基礎控除額を超過した部分に課せられる税金を「相続税」といいます。
基礎控除額を超過している場合は相続税の申告・納付が必要ですが、超過していなければ非課税となるため不要となります。
なお、相続税の申告・納付には期限が設けられており、期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税等のペナルティが課されます。それゆえ、相続が発生した際は相続税申告・納付が必要かどうかについて確認することが先決です。
相続税申告の分かれ目は基礎控除額
上記でもご説明しましたが、相続税は課税価格が基礎控除額を超過する部分に対して課せられる税金であり、相続や遺贈を受けた方すべてが相続税申告の対象者になるわけではありません。
まずは下記の計算式を用いて相続税における基礎控除額を算出し、申告が必要かどうかを判断しましょう。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を算出する際にポイントとなるのが「法定相続人の数」です。
法定相続人が増えれば必然的に基礎控除額も増えることになるため、場合によっては非課税になる可能性もあります。
この法定相続人の数には相続放棄をした方や養子も含められますが、養子については実子の有無により数の制限が設けられています。
相続税申告・納付には期限がある
相続税申告・納付はいつしても良いというものではなく、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行なわなければなりません。
この期限までに遺産分割協議を完了させることが前提ではありますが、まとまらなかった場合には未分割のまま申告・納付を行うことになります。
なお、相続税申告・納付の期限はよほどの事情がない限り延長できないだけでなく、期限を過ぎた場合は本来納めるべき相続税とは別にペナルティが課されてしまいます。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの適用も受けられなくなるため、期限内にきちんと申告・納付を済ませられるよう計画的に相続手続きを進めることが重要です。
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相続税申告は複雑なうえにさまざまな決まりごとがある手続きですので、滞りなく進める意味でも相続税申告を得意とする専門家へ相談するのがおすすめです。
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