戸籍法とは
多くの手続きが必要となる相続において、欠かせない書類のひとつが「戸籍」です。
戸籍とは日本国籍を持つ者の出生から亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、離婚、死亡、親族関係等)を記載した公文書のことで、本籍地を管轄する自治体により家族単位で管理されています。
なお、結婚や死亡などの理由で戸籍から抜けると「除籍」扱いとなり、離婚により筆頭者の戸籍から除籍された場合は父母の戸籍へ復帰、もしくは新たな戸籍な作成する必要があります。
戸籍に記載されている身分関係
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 戸籍に記録されている者の基本的な情報 ※両親の氏名、続柄、配偶者区分等
- 出生や婚姻情報などの身分事項
上記のような身分関係を明らかにするために、民法の改正とともに1947年(昭和22年)に制定されたのが「戸籍法」であり、この法律では戸籍の作成方法や手続きの仕方などが定められています。
過去には婚姻や認知、養子縁組などを届け出る際に本人確認を行うよう改正されたこともあり、そのきっかけは他人の戸籍証明書を不正に取得する事件の発生でした。
戸籍は相続が発生した際に被相続人の相続人が誰であるかを確定させるなど、さまざまな手続きにおいて提出が求められる書類です。しかしながら過去に戸籍を置いていた各自治体から取得する必要があり、場合によってはかなりの時間と労力を要することになります。
それゆえ、戸籍の取得は早い段階から取りかかるよう心がけましょう。