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期限のある手続き

ご親族のどなたかが亡くなると相続が発生することになりますが、相続を進めるうえで必要となる手続きのなかには期限が設けられているものもいくつかあります。

期限内に手続きを行わなかった場合には不利益を受けることや何らかのペナルティを課される可能性があるため、相続の発生とともに手続きに取り組むことが重要だといえるでしょう。

相続において期限が設けられている手続きについては以下の通りです

死亡届の提出

相続が発生した際にまず取り組むことになるのが死亡届の提出です。
死亡届の提出期限は被相続人が亡くなった事実を知った日から7日以内であり、期限を過ぎた場合は5万円以下の過料が課されることになります。

死亡届には診断書または検案書を添付し、被相続人の死亡地・本籍地、または届出人の住所地・所在地いずれかの自治体へ提出します。

相続放棄および限定承認の申述

相続するうえで相続放棄および限定承認を選択した場合、家庭裁判所へその旨の申述を行う必要がありますが、その期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められています。

この期限を過ぎるとプラス財産もマイナス財産もすべて相続することになる単純承認をしたものとみなされるため、注意が必要です。

準確定申告

被相続人の代わりに相続人が行う確定申告のことを「準確定申告」といい、行う必要があるのは被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間に一定の所得があった場合です。

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内が申告期限となっており、期限を過ぎた場合にはペナルティが課されます。

相続税の申告

財産調査の結果、相続税申告を行う必要があると判明した場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を行なわなければなりません。

この期限を過ぎた申告・納付についてはペナルティとして、加算税や延滞税などが課されることになります。また、配偶者控除等の特例の適用もできなくなるため、期限内に申告・納付を済ませるよう心がけましょう。

相続において必要となる手続きには期限やさまざまな決まりごとが設けられているものもあるため、期限に間に合わないと思われる際は専門家に相談することをおすすめいたします。

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