修正申告とは
相続税額に間違いがあり、実際よりも納付する税額が少ない場合や還付金額が多かった場合に訂正する手続きのことを修正申告といいます。
相続税申告を行った後に申告内容に誤りがあったと発覚するのは良くあるケースです。申告されていない財産が見つかった時など、納めた相続税額に不足があることに気づいた際は速やかに修正申告を行いましょう。
税務調査で更正を受けるまでの間であれば、修正申告書を提出することが可能となります。
税務調査によって相続税額の不足を指摘される前に自主的に修正申告を行うことで、延滞税を払うだけで済みます。しかし、納付期限の翌日より延滞税が課せられてしまうので、修正申告が必要だと思った時点で早めに対応しましょう。
なお、相続税申告後に新たに税金を発見した場合、隠すという行為は絶対にしてはいけません。万が一隠してしまうと悪質な行為だと判断され、税務署より高額な税金を課せられてしまいます。
そうなると納付すべき税金以上の額を支払うことになりますので、間違っても隠すことはやめましょう。
下記に修正申告を要するケースに関してまとめましたので、ご参照ください。
【修正申告を要するケース】
- 財産価値がないと思っていたものが、申告後に本来は申告が必要な財産だと知った
- 新たな財産が申告後に追加で発見した
- 遺産分割がまとまらなかったので相続税申告を法定相続分で割ったと仮定し行った後に、遺産分割協議において申告内容より多くの遺産を取得したことで納めた相続税が足りなかった
上記のようなケースを未然に防ぐためにも、初めから財産調査を注意深く行うことが重要です。
ご自身で判断を行うことが難しい場合もあるため、相続税申告を行う際には税理士等の専門家にご相談することをおすすめします。
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