更正の請求とは
実際に申告した時より取得した相続額のほうが少なく、税金を納めすぎてしまったという場合に税金の減額を請求する手続きのことを更正の請求といいます。更正の請求の有効期限は原則として法定申告期限から5年以内と定められており、期間内であれば相続税の還付を受けることが可能です。
主に下記のような事例の場合に更正の請求は行われます。
- 遺産分割で親族同士が揉めた
- 遺言書が発見され、遺産分割をやり直した
- 遺贈先の方が放棄した
- 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった など
更正の請求は、相続税申告の期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合に行われます。
大前提として、相続税額を算出するには遺産分割協議が完了している必要があります。相続税には申告期限があり、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていないとペナルティとして追微課税を課せられる可能性があるため、注意が必要です。
相続税申告、納税を期限までに完了できない可能性がある場合は一旦法定相続分で分割し、仮定した状態で計算を行い、相続税申告、納税をします。後日、遺産分割協議がまとまり次第、修正申告や更正の請求を行います。
原則として、相続税の申告の期限を延長することはできません。
相続税申告をした後、申告した内容と実際の内容が異なる場合や相続税額を納めすぎてしまった場合等は、管轄する税務署に更正の請求を行い、納税額の減額が認められると税金が還付される仕組みになります。
垂水相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。