相続税の物納と延納
原則として、相続税の納付は現金での一括払いとなります。
ただし、特別な理由によって現金一括で納付することが難しい場合もあり、相続税の納税額が10万円以上の場合には延納や物納が認められる場合もあります。
また、注意点として別途利子税が発生してしまうので注意しましょう。
万が一、延納や物納を希望する場合には税務署にて申し立てを行います。
延納の申し立てには必要な書類を相続税申告の期限までに準備し、延納額に相当する担保をつけて提出する必要があります。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合には担保は必要ありません。
延納期間
- 相続した財産の50%未満が不動産…5年
- 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産
動産に係る相続税の場合【10年】
不動産にかかる相続税の場合【15年】 - 相続した財産の75%以上が不動産
動産に係る相続税の場合【10年】
不動産にかかる相続税の場合【20年】
相続税の物納
相続税には物納という制度があります。
相続税のうち納付することが難しい額を限度とし、相続した金銭以外の財産を相続税として納付することができます。
延納によっても相続税を納付することが難しい理由がある場合に、物納が認められることがあります。
納税者自らが物納の申請を行います。
物納に関して、下記の財産が国内にあることが条件となります。
〇第一順位…不動産、船舶、国債証券、上場株式等
〇第二順位…非上場株式等
〇第三順位…動産(現金、商品、家財)等
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