相続税申告のペナルティとは
被相続人の所有していた財産を取得する際に相続税が発生した場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税申告・納付を行う必要があります。
期限内に申告・納付できないとペナルティとして、相続税とは別に加算税や延滞税といった税金が課されてしまいますので気をつけましょう。
ここでは相続税申告において実際に課せられることになるペナルティについて、それぞれご説明いたします。
相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ
延滞税
延滞税は申告期限内に相続税申告・納付できなかった場合に課せられる税金です。
期限を超過してから2か月以内に申告した場合は本税の7.3%または延滞税特例基準割合+1%、2か月以降に申告した場合は本税の14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%、いずれか低い割合がそれぞれ日数に応じて上乗せされます。
実際の申告額より少なく申告した場合のペナルティ
過少申告加算税
過少申告加算税とは税務署から指摘される税金であり、実際の申告額より少なく申告した場合に課せられます。
上乗せされるのは税務調査後に修正申告した場合は通常、追加納税額の10%ですが、期限内申告税額と50万円いずれか多いほうの金額を超過する部分については15%となります。
相続税申告をしなかった場合のペナルティ
無申告加算税
相続税申告をしなかった場合に追加で請求される税金が無申告加算税です。
課税率は税務署の税務調査により指摘されたかどうかで変動し、指摘前に自ら申告した場合は本税の5%が上乗せされます。指摘後に申告した場合の上乗せについては本税50万円までは15%、50万円を超過する部分は20%と定められています。
悪質な場合のペナルティ
重加算税
過少申告や無申告を意図的に行ったとみなされた場合、悪質であるとして厳しいペナルティが課される場合があります。
上乗せされる課税率も他のペナルティに比べて高く、悪質な過少申告は本税の35%、悪質な無申告は本税の40%となっています。
相続税申告にはこのようなペナルティが設けられており、期限内はもちろんのこと、正確に行う必要があります。
本来納めるべき相続税に加えてこれらの税金が課されることになると、金銭の負担も大きなものになってしまいます。
相続税申告に少しでも不安のある方は早い段階で、相続税申告を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。
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