小規模宅地等の特例
相続財産に含まれていることが多く、占める金額も大きいとされる財産のひとつが不動産です。
それゆえ相続税申告において不動産評価額を計算する際には、「小規模宅地等の特例」が重要になります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用または事業用に使っていた土地の相続税評価額を最大80%から50%まで軽減できる制度です。
相続税を大幅に減額できるありがたい制度ですが、適用するためには一定の要件を満たす必要があります。
小規模宅地等の特例を適用するための要件
実際に小規模宅地等の特例の適用を受けるにはどのような要件を満たす必要があるのか、以下をご参照ください。
特例を受けられる人
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族
※住民票が同一かつ実際に同居していた事実が必要 - 被相続人と別居している親族で、自身の持ち家に3年以上居住していない者(別途要件あり)
特例を受けられる土地
- 特定居住用宅地等(居住用に使っていた土地)
相続開始の直前まで被相続人が居住していた宅地、もしくは被相続人と生計をひとつにしていた親族が相続開始の直前まで居住用として使っていた宅地
適用できる土地の限度面積:330㎡ / 減額割合:80% - 特定事業用宅地等(事業用に使っていた土地)
相続開始の直前まで事業用に使っていた宅地、もしくは被相続人と生計をひとつにしていた親族が相続開始の直前まで事業用として使っていた宅地(貸付事業は除く)
適用できる土地の限度面積:400㎡ / 減額割合:80% - 特定同族会社事業用宅地等 特定同族会社の事業用に使っていた宅地(貸付事業は除く)、かつ以下の要件を満たす場合
a.宅地を相続した方が、相続税申告の期限まで法人役員である場合
b.宅地等を相続した方が、相続税申告の期限までその宅地等を有する場合
c.その宅地が相続税申告の期限まで引き続き同じ会社で使用されている場合
適用できる土地の限度面積:400㎡ / 減額割合:80% - 貸付事業用宅地等(賃貸を行っていた土地)
相続開始の直前まで被相続人が貸付事業用として使っていた宅地
適用できる土地の限度面積:200㎡ / 減額割合:50%
小規模宅地等の特例は大幅な相続税の減額につながる制度であることから、このように適用するための要件がいくつも設けられています。
そのため小規模宅地等の特例が適用できるかどうかの判断は、相続税を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。
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