垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
垂水の方より死後事務委任契約の相談がありました。
2023年04月25日
死後の手続きをお願いできる身内が近くにおりません。どうすればよいでしょうか(垂水区在住の80代女性)。
私には子どもがおらず、夫は8年前に死去しています。弟と妹がいますが2人とも遠方に住んでいます。財産は全て弟に渡そうと遺言書の作成を考えています。しかし、葬儀の手続きや施設の退去手続きや支払いなどはどうすればいいのか分かりません。弟は遠方にいるので頼むことができません。近くに身寄りがいない人は、誰かに事前に死後の手続きをお願いする制度があると聞きました。この制度について教えてください。
死後事務委任契約を締結しましょう。
ご相談ありがとうございます。お悩みのとおり、相続財産については遺言書があれば弟さんにだけ財産を渡すことが可能です。これは、あくまで財産の話であって、葬儀・永代供養のことや、施設の退去手続きや支払いなどといった事務手続きは別問題です。そこで、こういった手続きを第三者に事前にお願いしておく制度として「死後事務委任契約」という手続きがあります。
最近はおひとり様や親族に遠方に住んでいるなどの理由から、自分の死後の手続きに関して予め行政書士などの専門家に依頼する方が増えてきています。
当センターにご相談に来られる方にも、遺言書作成のご相談の時に、おひとり様などには死後の手続きについてお尋ねすることがあります。すると、葬儀社が勝手に全部やってくれると思っていたという方が多くおられます。
確かに、葬儀社の方に依頼しておけば、葬儀にまつわることは対応してもらえます。しかし、死後の手続きには葬儀以外にも施設などの退去手続き、支払い、携帯電話やクレジットカードの解約、年金手帳の返却などは対応してもらえません(権限がありません)。
身内が近くにいて手続きをしてくれる方がいるといいのですが、いないと放置したままになり、各方面に迷惑をかけることになりかねません。
そこで、予め死後の手続きを第三者に委任する制度である死後事務委任契約を依頼する方が増えてきています。
葬儀社と契約していない方など、どこに何をお願いしていいか分からない方は当センターまでお気軽にご相談ください。
垂水相続遺言相談プラザでは、垂水の皆さまの遺言書作成のお手伝いをさせいただいております。遺言書をのこす理由は人それぞれです。様々なご事情を汲み取り、ご相談者様のご希望にそった遺言になるようお手伝いさせていただきます。垂水の皆様、遺言書でお困りでしたら当プラザへお問い合わせください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。
年末年始の営業のお知らせ
2022年12月19日
当プラザの年末年始の営業についてお知らせします。
休業日
2022年12月29日~2023年1月5日
ただし、1月9日まではご予約のお電話のみの対応となります。
当プラザでは、神戸市垂水区・西区・須磨区・明石市を中心に遺言・相続に関するサポートを積極的に行っております。
遺言・相続でお困りことがありましたらお気軽にご相談ください。
遺言相続無料相談会のご案内(垂水区)
2022年11月15日
毎年恒例の無料法律市政相談会に遺言・相続担当の相談員として参加いたします。
ご予約に限りがございますので、相談ご希望の方はお早めにご予約をお願いいたします。
日時:2021年11月19日 午後1時30分~4時30分
場所:神戸市立垂水区文化センター
垂水の方より遺言書に関するお問い合わせ
2022年11月02日
内縁状態の妻に自分の財産をのこしたいのですが、対策などできることについて行政書士の先生に相談をしたいです。(垂水)
元妻とは20年以上前に離婚しており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と10年以上垂水で生活をしています。前妻との間に一人子供がおりますが、まだ未成年ということもあり籍は入れずに妻との生活を続けています。自分の今後の生活について考える機会が増え、その中で自分にもしもの事があった場合について心配になり今回相談をさせていただきました。今もし自分に何かあった場合、内縁関係の妻には全く財産が残らないということですが、妻に財産が残るように対策などできることがあればしておきたいと思っています。遺言書を残すことが有効であると見かけたため検討をしていますが、まったく知識がありませんので基本的なところから相談をさせていただきたいです。(垂水)
内縁関係の奥様とお子様両方が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。
ご相談様のおっしゃる通り、現状のまま何も対策をしなければ内縁関係の奥様には相続権はありませんので、もしご相談者様になにかあった場合は推定相続人のお子様が財産を相続することになります。これが、遺言書を作成することで相続人ではない方にも遺贈といった形で財産を残すことが可能になります。
実際に遺言書を作成する場合は、公正証書遺言で作成をしましょう。公正証書遺言は、公証役場で公証人と共に作成をする遺言書です。公正証書という形式で作成し、公証人が遺言内容を本人から聞き取り作成をしますので、より確実な遺言書を残すことができます。原本を公証役場で保管しますので紛失の心配もありません。
また、その遺言内容を確実に実現するためにも、遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、実際に相続が発生した際に遺言の内容を記載のとおりに財産分割し手続きを進める人になります。遺言執行者がいることで、相続手続きをスムーズに進める事ができます。
もう一点気を付けたいことは、遺留分についての配慮です。法定相続人であるお子様には、相続財産の一定割合を受け取れることが法律により定められています。この取得分割合のことを遺留分といいます。もし内縁関係の奥様へと全財産を遺贈するという内容であった場合、お子様の遺留分を侵害しているという事になります。こうなった場合に、お子様が内縁関係の奥様へと自分の遺留分侵害額を請求し裁判となることも考えられます。このようなトラブルとならないよう、遺言書作成の際には両方が不服のない内容で遺言書を作成するようにしましょう。
垂水相続遺言相談プラザでは、垂水の皆さまの遺言書作成のお手伝いをさせいただいております。遺言書をのこす理由は人それぞれです。様々なご事情を汲み取り、ご相談者様のご希望にそった遺言になるようお手伝いさせていただきます。垂水の皆様、遺言書でお困りでしたら当プラザへお問い合わせください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。
垂水の方より相続についてのご相談
2022年10月18日
母の再婚相手の相続人に、娘である私は相続人になるのでしょうか?(垂水)
私の両親は私が高校を卒業すると同時に離婚しました。私は母に引き取られる形になったのですが、高校卒業と同時に他県の大学へ進学することが決まっていたため、母とは暮らさずに一人暮らしを始めました。また、大学を卒業してからも母と一緒に暮らしたことはありませんでした。
母は私が成人してから、再婚しました。再婚相手の方にはとても良い方で、母を訪問した際には度々一緒に食事をしたりしていました。
ですが先日、突然母の再婚相手が亡くなりました。無事に葬儀を終えたところで、母から、娘である私も再婚相手の相続人に該当するため相続手続きを行ってほしいと頼まれました。私と再婚相手の方には血縁関係はないことと、一緒に暮らしたこともありません。私は実母の再婚相手の相続人になるのでしょうか。(垂水)
ご相談者様とお母様の再婚相手の方との間に養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の法定相続人にあたる“子”とは、“実子”か“養子”のことを指します。ご相談いただいた内容の推測から、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人には該当しないでしょう。
お母様が再婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことですが、成人が養子になるためには、養親と養子の両方が自署押印した養子縁組届を提出する必要があります。再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしたかどうかについては、ご相談者様自身がお分かりになるかと思います。
もし、養子縁組の手続きが済んでおり、養子となっている場合にはご相談者様が再婚相手の方の相続人となります。なお、養子縁組をしている場合でも、相続をしたくないとお考えの場合には相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
垂水にご実家のある方や、垂水にお住いの家族が亡くなられた方で相続にお困りの方は、お気軽に垂水相続遺言相談プラザまでお問い合わせ下さい。地域密着で相続に取り組む専門家が、お話をうかがい、初回無料相談から丁寧に対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話下さい、垂水近郊の皆様からのご相談を所員一同心よりお待ちしております。