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垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

垂水の方より遺言書に関するお問い合わせ

2022年11月02日

内縁状態の妻に自分の財産をのこしたいのですが、対策などできることについて行政書士の先生に相談をしたいです。(垂水)

元妻とは20年以上前に離婚しており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と10年以上垂水で生活をしています。前妻との間に一人子供がおりますが、まだ未成年ということもあり籍は入れずに妻との生活を続けています。自分の今後の生活について考える機会が増え、その中で自分にもしもの事があった場合について心配になり今回相談をさせていただきました。今もし自分に何かあった場合、内縁関係の妻には全く財産が残らないということですが、妻に財産が残るように対策などできることがあればしておきたいと思っています。遺言書を残すことが有効であると見かけたため検討をしていますが、まったく知識がありませんので基本的なところから相談をさせていただきたいです。(垂水)

内縁関係の奥様とお子様両方が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。

ご相談様のおっしゃる通り、現状のまま何も対策をしなければ内縁関係の奥様には相続権はありませんので、もしご相談者様になにかあった場合は推定相続人のお子様が財産を相続することになります。これが、遺言書を作成することで相続人ではない方にも遺贈といった形で財産を残すことが可能になります。

実際に遺言書を作成する場合は、公正証書遺言で作成をしましょう。公正証書遺言は、公証役場で公証人と共に作成をする遺言書です。公正証書という形式で作成し、公証人が遺言内容を本人から聞き取り作成をしますので、より確実な遺言書を残すことができます。原本を公証役場で保管しますので紛失の心配もありません。

また、その遺言内容を確実に実現するためにも、遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、実際に相続が発生した際に遺言の内容を記載のとおりに財産分割し手続きを進める人になります。遺言執行者がいることで、相続手続きをスムーズに進める事ができます。

もう一点気を付けたいことは、遺留分についての配慮です。法定相続人であるお子様には、相続財産の一定割合を受け取れることが法律により定められています。この取得分割合のことを遺留分といいます。もし内縁関係の奥様へと全財産を遺贈するという内容であった場合、お子様の遺留分を侵害しているという事になります。こうなった場合に、お子様が内縁関係の奥様へと自分の遺留分侵害額を請求し裁判となることも考えられます。このようなトラブルとならないよう、遺言書作成の際には両方が不服のない内容で遺言書を作成するようにしましょう。

垂水相続遺言相談プラザでは、垂水の皆さまの遺言書作成のお手伝いをさせいただいております。遺言書をのこす理由は人それぞれです。様々なご事情を汲み取り、ご相談者様のご希望にそった遺言になるようお手伝いさせていただきます。垂水の皆様、遺言書でお困りでしたら当プラザへお問い合わせください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。

垂水の方より遺言書についてのご相談

2022年09月02日

遺言書に書いてない不動産が見つかりました。手続き方法について行政書士の先生にお伺いしたいです。(垂水)

父の遺言書について行政書士の先生にご相談です。垂水市の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きをしていますが、父が遺言書を作っていましたので比較的スムーズに手続きが進んでいましたが、先日私家族も存在を知らなかった垂水市内の土地も父名義になっていることが分かりました。遺言書に記載はありませんので、父もこの土地の存在を知らなかったと思われます。遺言書に記載のあった財産についてはほぼ手続きが完了していますが、この新たに見つかった財産はどのように扱ったらよいでしょうか。(垂水)

「その他の財産の扱いについて」といった記載が遺言書になければ遺産分割協議を行います。

まず、お父様の作成した遺言書の中で「その他の財産の扱いについて」といった記載があるかどうかを確認してください。相続財産を多く所有されていた場合、その全てを把握するのは難しいため予め遺言書の中で「記載のない財産の扱い方」として記載をするケースもあります。こういった記載がある場合には、その内容のとおりに手続きを行いましょう。このような記載がない場合は、記載のない財産について相続人全員で遺産分割協議を行います。その後、全員が同意した内容で遺産分割協議書を作成し、その内容に従って手続きをすすめましょう。不動産の登記変更の際に、遺産分割協議書は必要になりますので大切に管理しておきましょう。

遺産分割協議書の作成は、書式や形式、用紙についても決まった形はありませんので、相続人同士で行った遺産分割協議での決定内容を取りまとめ、相続人全員の署名と押印も忘れずにしてもらいましょう。実印での押印になりますので、印鑑登録証明書もあわせて準備をしておきましょう。

垂水近郊の皆様も、遺言書についてお困り事がございましたら当プラザまでご相談ください。遺言書は、生前にご自身で行なえる対策のひとつです。ご自身で作成することも可能ですが、法律で定められた内容で記載されていないものにいては無効と判断されていまいすので、ご不安がある場合には相続の専門家へと相談しましょう。

垂水相続遺言相談プラザでは、初回の相談は無料でお話をお伺いしております。今回のような遺言書に関するお問い合わせも多く対応しておりますので、安心してお任せください。垂水の皆様のご来所を、所員一同でお待ちしております。

垂水の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

遺言書の作成にあたっての注意点や種類について行政書士の先生からアドバイスを頂戴したい。(垂水)

垂水で遺言書作成に強い事務所と伺い、相談させていただきます。私は今年70になります。まだまだ若い者には負けないくらいの気持ちではいますが、今後の不安解消のため遺言書を作っておこうかと思っています。私には子供が3人おり、彼らが相続人になるはずです。私は借金もありませんし、そこそこの財産もありますが、財産の多くが不動産なので、相続した子供達が遺産の分け方で揉めるといけません。そこで遺言書で誰にどの財産を相続させるか指示してしまおうかと思っています。ただ、遺言書作成については、なにぶん初めてのことですので何から手を付けたらよいか分からず、ぜひお力を貸していただけませんでしょうか。(垂水)

財産の多くを不動産が占める相続では、遺言書を作成することで話し合いが進みやすくなります。

ご相談者様が懸念されているように、財産の多くを不動産が占める相続では遺言書がないと遺産分割協議の際に揉め事に発展することもあります。また、大事な自宅を手放すことにもなりかねませんので、 遺言書で誰にどの財産を相続させるか明確に指示しておくと良いでしょう。遺言書は、ご自身の財産の分割先をご自身で決める事ができます。大きな偏りのないよう、ご相談者様と相続人が共に納得のいく内容を検討して作成しましょう。

次に、遺言書の種類について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますのでご自身に合った方式を選択しましょう。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で作成します。費用もかからず手軽に作成できますが、遺言書作成にあたってのルールを守らないとせっかく作成しても法的に無効とされてしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です(法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては不要)。なお、財産目録は本人以外の者が作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。

②公正証書遺言 

公証役場で2人以上の証人が立ち会い、遺言者の口述内容をもとに公証人が作成します。公証人が法律に沿って作成するため、方式の不備はなく最も確実性の高い遺言書です。また、原本は公証役場に保管されるため検認の必要もなく偽造や紛失の心配はありません。ただし、作成費用がかかります。

③秘密証書遺言 

遺言者が作成して封をしておいた遺言書を、公証役場において2名以上の証人の立会いのもと公証人に提出します。他人に遺言の内容を知られることはありませんが、作成に関するチェックがされないため法的に無効となる恐れもあり、現在はあまり用いられていません。

確実な遺言書作成のためには②の公正証書遺言をお勧めします。

垂水相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、垂水エリアの皆様をはじめ、垂水周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。 垂水相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、垂水の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは垂水相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。 垂水相続遺言相談プラザ のスタッフ一同、垂水の皆様、ならびに垂水で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

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スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
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90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

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垂水相続遺言相談プラザでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

神戸市垂水区・西区・須磨区エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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