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垂水相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

垂水の方より遺言書に関するお問い合わせ

2022年11月02日

内縁状態の妻に自分の財産をのこしたいのですが、対策などできることについて行政書士の先生に相談をしたいです。(垂水)

元妻とは20年以上前に離婚しており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と10年以上垂水で生活をしています。前妻との間に一人子供がおりますが、まだ未成年ということもあり籍は入れずに妻との生活を続けています。自分の今後の生活について考える機会が増え、その中で自分にもしもの事があった場合について心配になり今回相談をさせていただきました。今もし自分に何かあった場合、内縁関係の妻には全く財産が残らないということですが、妻に財産が残るように対策などできることがあればしておきたいと思っています。遺言書を残すことが有効であると見かけたため検討をしていますが、まったく知識がありませんので基本的なところから相談をさせていただきたいです。(垂水)

内縁関係の奥様とお子様両方が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。

ご相談様のおっしゃる通り、現状のまま何も対策をしなければ内縁関係の奥様には相続権はありませんので、もしご相談者様になにかあった場合は推定相続人のお子様が財産を相続することになります。これが、遺言書を作成することで相続人ではない方にも遺贈といった形で財産を残すことが可能になります。

実際に遺言書を作成する場合は、公正証書遺言で作成をしましょう。公正証書遺言は、公証役場で公証人と共に作成をする遺言書です。公正証書という形式で作成し、公証人が遺言内容を本人から聞き取り作成をしますので、より確実な遺言書を残すことができます。原本を公証役場で保管しますので紛失の心配もありません。

また、その遺言内容を確実に実現するためにも、遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは、実際に相続が発生した際に遺言の内容を記載のとおりに財産分割し手続きを進める人になります。遺言執行者がいることで、相続手続きをスムーズに進める事ができます。

もう一点気を付けたいことは、遺留分についての配慮です。法定相続人であるお子様には、相続財産の一定割合を受け取れることが法律により定められています。この取得分割合のことを遺留分といいます。もし内縁関係の奥様へと全財産を遺贈するという内容であった場合、お子様の遺留分を侵害しているという事になります。こうなった場合に、お子様が内縁関係の奥様へと自分の遺留分侵害額を請求し裁判となることも考えられます。このようなトラブルとならないよう、遺言書作成の際には両方が不服のない内容で遺言書を作成するようにしましょう。

垂水相続遺言相談プラザでは、垂水の皆さまの遺言書作成のお手伝いをさせいただいております。遺言書をのこす理由は人それぞれです。様々なご事情を汲み取り、ご相談者様のご希望にそった遺言になるようお手伝いさせていただきます。垂水の皆様、遺言書でお困りでしたら当プラザへお問い合わせください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。

垂水の方より相続についてのご相談

2022年10月18日

母の再婚相手の相続人に、娘である私は相続人になるのでしょうか?(垂水)

私の両親は私が高校を卒業すると同時に離婚しました。私は母に引き取られる形になったのですが、高校卒業と同時に他県の大学へ進学することが決まっていたため、母とは暮らさずに一人暮らしを始めました。また、大学を卒業してからも母と一緒に暮らしたことはありませんでした。

母は私が成人してから、再婚しました。再婚相手の方にはとても良い方で、母を訪問した際には度々一緒に食事をしたりしていました。

ですが先日、突然母の再婚相手が亡くなりました。無事に葬儀を終えたところで、母から、娘である私も再婚相手の相続人に該当するため相続手続きを行ってほしいと頼まれました。私と再婚相手の方には血縁関係はないことと、一緒に暮らしたこともありません。私は実母の再婚相手の相続人になるのでしょうか。(垂水)

ご相談者様とお母様の再婚相手の方との間に養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の法定相続人にあたる“子”とは、“実子”か“養子”のことを指します。ご相談いただいた内容の推測から、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人には該当しないでしょう。

お母様が再婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことですが、成人が養子になるためには、養親と養子の両方が自署押印した養子縁組届を提出する必要があります。再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしたかどうかについては、ご相談者様自身がお分かりになるかと思います。

もし、養子縁組の手続きが済んでおり、養子となっている場合にはご相談者様が再婚相手の方の相続人となります。なお、養子縁組をしている場合でも、相続をしたくないとお考えの場合には相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。

垂水にご実家のある方や、垂水にお住いの家族が亡くなられた方で相続にお困りの方は、お気軽に垂水相続遺言相談プラザまでお問い合わせ下さい。地域密着で相続に取り組む専門家が、お話をうかがい、初回無料相談から丁寧に対応させていただきます。
まずはお気軽にお電話下さい、垂水近郊の皆様からのご相談を所員一同心よりお待ちしております。

垂水の方より遺言書についてのご相談

2022年09月02日

遺言書に書いてない不動産が見つかりました。手続き方法について行政書士の先生にお伺いしたいです。(垂水)

父の遺言書について行政書士の先生にご相談です。垂水市の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きをしていますが、父が遺言書を作っていましたので比較的スムーズに手続きが進んでいましたが、先日私家族も存在を知らなかった垂水市内の土地も父名義になっていることが分かりました。遺言書に記載はありませんので、父もこの土地の存在を知らなかったと思われます。遺言書に記載のあった財産についてはほぼ手続きが完了していますが、この新たに見つかった財産はどのように扱ったらよいでしょうか。(垂水)

「その他の財産の扱いについて」といった記載が遺言書になければ遺産分割協議を行います。

まず、お父様の作成した遺言書の中で「その他の財産の扱いについて」といった記載があるかどうかを確認してください。相続財産を多く所有されていた場合、その全てを把握するのは難しいため予め遺言書の中で「記載のない財産の扱い方」として記載をするケースもあります。こういった記載がある場合には、その内容のとおりに手続きを行いましょう。このような記載がない場合は、記載のない財産について相続人全員で遺産分割協議を行います。その後、全員が同意した内容で遺産分割協議書を作成し、その内容に従って手続きをすすめましょう。不動産の登記変更の際に、遺産分割協議書は必要になりますので大切に管理しておきましょう。

遺産分割協議書の作成は、書式や形式、用紙についても決まった形はありませんので、相続人同士で行った遺産分割協議での決定内容を取りまとめ、相続人全員の署名と押印も忘れずにしてもらいましょう。実印での押印になりますので、印鑑登録証明書もあわせて準備をしておきましょう。

垂水近郊の皆様も、遺言書についてお困り事がございましたら当プラザまでご相談ください。遺言書は、生前にご自身で行なえる対策のひとつです。ご自身で作成することも可能ですが、法律で定められた内容で記載されていないものにいては無効と判断されていまいすので、ご不安がある場合には相続の専門家へと相談しましょう。

垂水相続遺言相談プラザでは、初回の相談は無料でお話をお伺いしております。今回のような遺言書に関するお問い合わせも多く対応しておりますので、安心してお任せください。垂水の皆様のご来所を、所員一同でお待ちしております。

垂水相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

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スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

垂水相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

垂水相続遺言相談プラザでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

神戸市垂水区・西区・須磨区エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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