雑種地の評価
地目となるのは田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園で、これらに該当しない土地は「雑種地」として扱われます。
雑種地に該当するものとしては、駐車場や空き地、資材置き場、野球場、ゴルフ場、飛行場などが挙げられます。
しかしながら建物の敷地に付随している場合(店舗の駐車場等)には、雑種地ではなく宅地として扱うことになります。
ここでは23の地目のひとつとなる雑種地に絞って、その評価方法をご説明いたします。
自用に供する雑種地の評価
近傍地比準価額方式
原則として、対象の雑種地と状況が似ている付近の土地について評価した1㎡あたりの価額をもとにする方式です。
評価については対象の雑種地とその付近の土地との位置や形状等の条件による差を考慮し、評価決定した価額に雑種地の地積を乗じて算出します。
地域によってはあらかじめ倍率が規定されていることもあり、その場合には「倍率方式(固定資産税評価額×倍率)」を用いて評価を行います。
貸付けられている雑種地の評価
雑種地の評価額-地上権または賃借権の価額 |
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域およびそれに近隣する地域のゴルフ場用に使う土地の場合
1㎡あたりの宅地比準価額×地積×60÷100-1㎡あたりの造成費×地積 |
- 上記以外の地域のゴルフ場用に使う土地の場合
固定資産税評価額×倍率 |
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