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土地の評価について

路線価評価と倍率評価

相続税申告の際、土地の評価を行う時には2つの方法を用います。主に路線価方式と倍率方式を用います。
土地を宅地・田・畑・山林・雑種地等に分類し、路線価が設定されている地域では路線価方式、その他の地域では倍率方式を用いて計算を行います。

路線価方式

路線価とは主に、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表記されます。

路線価図

路線価図は基本的に国税庁のホームページにて閲覧することができます。
路線価図にはそれぞれの道路に載っている数字とアルファベットから土地の路線価を読み取ることができます。
例えば、250Bは250千円ということになるので、道路に面している土地の1㎡あたりが25万円ということになります。

【土地の額の概算】土地の評価額=地積×路線価

実際の土地や形状や周辺環境等を考慮し、補正されます。

倍率方式

固定資産税の課税明細書に記載されている固定資産税評価額及び評価倍率を用います。
評価倍率に関しても国税庁のホームページにて閲覧が可能です。

相続税評価額=固定資産税価格×倍率

ご自身で土地の評価についての概算することはできます。
しかしそれぞれの土地の特徴や形状を考慮し正確で適法な評価をすることが求められます。
そのため相続税申告の専門家にご相談する事をお勧めします。

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