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家屋の評価

相続税における評価額の計算方法は被相続人が居住していた家屋についても規定されており、その評価額は家屋の利用条件によって異なります。

ここでは利用条件ごとに異なる家屋の評価方法について、それぞれご説明いたします。

自用家屋(本人所有かつ使用)

被相続人が居住もしくは事業に使用していた家屋については、相続税評価額として固定資産税評価額を用います。
固定資産税評価額とは固定資産税の基準となる評価額のことで、市区町村が発行する課税明細書により確認が可能です。

自用家屋の評価=固定資産税評価額×1.0

貸家(本人所有の家屋を第三者へ貸与)

相続財産に含まれる、被相続人が所有していた賃貸物件の相続税評価額の計算式は以下の通りです。

なお、賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合であり、貸し出している床面積が広ければ広いほど評価額は下がります。

貸家の評価=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

建築中の家屋

建築中の家屋の評価額に含まれるものとしては、電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等、家屋と構造上一体化している設備が挙げられます。
なお、被相続人が所有していた財産のなかに借家が存在する場合には、その借家権についても評価を行う必要があります。

建築中の家屋の評価=費用現価※×70%

※家屋の建築開始から課税時期までにかかった建築費用を課税時期の価額に引き直した額の合計

借家権

借家権の評価=自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合

使用貸借により貸し付けられた家屋 

使用貸借により貸し付けられた家屋の評価については、自用家屋の評価額となります。

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