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土地の中にがけ地のある宅地

ご親族のどなたかがご逝去されたことにより、相続財産として土地の中にがけ地のある宅地を取得するケースもあるかと思います。
がけ地とは通常の用途に使うことができない傾斜(崖)がある土地のことで、一般的には30度以上の傾斜度があるものを指します。

こうしたことからもわかるように、がけ地は建物の建築が困難で利用価値の低い土地であるため、相続税の財産評価においては同様の条件となる整形地に比べ評価額が低くなるよう調整が行われています。

がけ地を含む土地の評価

がけ地を含む土地の評価額を調整するには「がけ地補正率」を用いるのですが、その前に対象となるがけ地が平坦であるとして評価額を算出します。
その算出した値にがけ地補正率を乗じることになるので、補正率の値が小さくなればそれだけ土地の評価額も低くなります。

なお、がけ地の補正率についてはがけ地斜面の方位や総地積に対するがけ地地積の割合によって細かく定められています。

宅地造成費

「宅地造成費」とは、対象となる土地を整地にするためにかかった費用(整地費、伐採費、地盤改良費など)のことをいいます。
相続により市街地農地・市街地周辺農地、市街地山林、市街地原野等を取得した場合、その評価額は対象となる土地を宅地として評価した額から宅地造成費を差し引いて算出します。
いずれの費用については都道府県ごとに毎年定められており、国税庁のホームページから確認することが可能です。

宅地造成費とがけ地補正の違い

「宅地造成費」と「がけ地補正」の違いは何かというと、日照・採光が考慮されるかどうかという点です。
使用できない傾斜地にある宅地の一部について補正し、評価額を減額できる「がけ地補正」は日照・採光などの要素も補正率に考慮されますが、宅地以外の土地の評価に使用される評価方法である「宅地造成費」では考慮されません。

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