相続財産の評価に必要な書類
親族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、被相続人の財産調査および評価を行うことになります。
その際に相続財産の全容を把握するために取得する必要があるのが、それぞれの財産の存在証明を行う書類です。
財産調査の流れとしては、残されたメモや資料に基づいて被相続人の住居および生活拠点にて調査を行い、各機関に問い合わせたうえで評価額がわかる書類を取得します。
相続財産の評価に必要な書類については、以下の通りになります。
プラス財産を評価する際に必要な書類
預貯金の財産評価
- 過去5年分の預金通帳
- 定期預金の預金証書
- 預金残高証明書 など
※手元にあった現金やたんす預金等も相続財産に含む
生命保険の評価
被相続人が保険料の一部および全部を支払っていた場合
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
※死亡保険金は受取人固有の財産となるが、税法上は課税対象(みなし相続財産)
未収金の相続財産評価
被相続人の退職金や貸付金等の未収金がある場合
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
- 金銭消費貸借契約書(貸付金がある場合)
- 請求書もしくは契約書等
不動産評価
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の所在地の詳細がわかる地図
- 土地の形状や面積がわかる書類
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
マイナス財産の評価をする際に必要な書類
借金の財産評価
- 借入残高証明書、借入金返済予定表等
- 金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価
- 未払いの税金に関する通知書や領収書
- 亡くなった時に支払った医療費の請求書や領収書
- クレジットカードの明細書
- 各種請求書や領収書 他
葬儀費等の評価
- ご遺体の捜索、運搬の際の領収書
- 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨に関する領収書
- ご遺体、遺骨の回送費用の領収書
- 葬式費用(一般的な葬儀)の領収書
- 香典返し
- 墓石や墓地の買入れ等の費用
- 初七日や法事などの費用
※香典返し以下の費用については、相続税の計算でマイナス財産とはならない
なお、上記の書類以外に、手続きを行ううえで戸籍等の相続関係を証明するための書類も必要となります。
相続関係を証明する際に必要な書類
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書
財産調査を行う際はこれらの書類を取得する必要があり、ご自身で行うとなるとかなりの時間と労力を要することになるのは確かです。
相続財産がたくさんあってどこから手をつければいいのかわからないという方は、速やかに専門家へ相談したほうが良いでしょう。
垂水相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。