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遺言書を利用した相続税対策について徹底解説!

相続税とは、相続や遺贈により取得した財産価額の合計等より債務等を差し引いた課税価格が基礎控除額を超過した場合、超過分に対して課せられる税金のことです。

もし、基礎控除額を超えていない場合は非課税となりますので、相続税申告の必要はありません。

遺言書を活用して相続税対策を行うには、どのような方法があるのでしょうか。
今回は遺言書を活用した相続税対策について具体例をもとに解説していきます。

 

遺言書を活用して相続税対策をするには?

まず、遺言書を作成することで相続税が軽減されるわけではありません。ただ、遺言書で財産の分け方を指定することができるので、それを利用することで事前に相続税対策をすることはできます。例えば、後述する配偶者控除を利用すれば、配偶者が相続した遺産のうち、1億6千万円までは相続税がかかりません。遺言書がなくても相続人同士で話し合って相続財産を分ければ配偶者控除は使えますが、これは相続人全員の同意があることが前提となります。
相続税控除を考えるなら遺言書の作成は多いに役立ちます。何故なら、遺言書を作成するときは相続財産の調査を行いどのように分けるかを考えます(相続財産の調査についてはコチラ)。

この過程で、どのくらいの相続税がかかるのかが分かります。そうすると具体的にいくらほどの相続税対策ができるのか、また相続税の納税資金をどう準備しなければならないのかを考えることができます。
相続税を考えずに、単に妻に全てを相続させるなどすると、二次相続の問題で思わぬ税金が課せられることがあるので、相続税がかかりそうな方は、相続税対策は考えなければなりません。これから相続税対策になる2つの方法をご紹介します。

 

方法①二次相続まで考慮した対策を行う

一次相続:父が逝去

まず、基礎控除額について確認していきましょう。

【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数

 

【法定相続人】母・長男・次男
【相続財産】不動産4,000万、預貯金3,000万円→遺産総額7,000万円※不動産は売却
【遺産の法定相続分】母(配偶者)は総額の1/2にあたる3,500万円、残りを兄弟2名で均等分配
【基礎控除額】3,000万円+600万円×3=4,800万円を遺産総額7,000万円から引いた差額2,200万円が課税対象

二次相続:いくらもしないうちに母も逝去

お父様の死後、いくらもしないうちにお母様が亡くなられました。

【法定相続人】長男・次男
【相続財産(母)】2,000万円+3,500万円(一次相続)=5,500万円
【遺産の法的相続分】兄・弟ともに総額の1/2
【兄弟の基礎控除額】3,000万円+600万円×2=4,200万円を遺産総額5,500万円から引いた差額1,300万円が課税対象

上記のように、一次相続のタイミングでお母様が配偶者の法定相続分をそのまま相続していると、兄弟が受け取る相続財産もその分多くなります。その結果、一次相続、二次相続ともに相続税を払うことになってしまいます。

お母様が相続する財産を遺言書の作成時に調節しておくことが出来れば、二重で相続税を納めることをさけることが可能です。

遺言書で相続税対策

では次に、お母様に渡す財産を遺言書で調節し、相続税対策をする方法についてご説明いたします。

  1. 一次相続の際に、お母様の相続分を配偶者の法定相続分ではなく、2,000万円と指定する。
  2. 二次相続ではお母様の財産2,000万円と一次相続で取得した2,000万円を受け取ることになり、遺産総額は4,000万円となる。
  3. 兄弟の基礎控除額4,200万円に対し遺産総額が下回ることになるため、相続税が課せられることはない。

このように、遺言書を作成するにあたり、二次相続まで配慮し遺産相続割合を定めておくことで大切な財産を少しでも相続人に残すことが可能になります。相続税対策として、遺言書を活用してみましょう。

 

方法②特例を利用して相続税対策を行う

後述する相続税の特例の適用を受けるには、誰が何を相続するのか決まっていないと使えない制度もあります。例えば、小規模宅地等の特例では、自宅を配偶者か同居している親族に相続させる場合に適用できます。ということは、この特例を使うためには遺産分割協議で自宅を相続させる人を決めておく必要があります。または、遺言書で指定しておくことになります。

 

相続税の特例をご紹介!

相続税には次のような特例があります。
それぞれ簡単に説明します。

 

配偶者税額軽減の特例

配偶者が相続する場合、1億6千万円までは相続税がかからないという制度です。夫婦の場合、共同して財産を作ってきたのであるからそこは相続税も優遇しましょうという考えです。ただ、考えなくてはならないのは前述した二次相続の問題です。配偶者控除があるからとすべての財産を配偶者にしてしまうと、そのあとの二次相続で思っていた以上の相続税がかせられることもあるので注意が必要です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例では、自宅を配偶者若しくは同居の親族に相続させると最大8割引きで控除を受けることができるという制度です。5000万円の自宅を1000万円で評価されるという制度です。この制度を利用して、相続税がかからなかったという方もおられます。

農地等の納税猶予

農業を営む方が、農地を相続した場合に一定の価格以上に該当する部分の納税を猶予する、場合によっては免除される制度です。農業を家族で営んでいる方はぜひ検討して頂きたい制度です。

 

まとめ

誰でも必要以上の税金は払いたくないものです。だからといって、税金だけを考えて遺産を振り分けるのも少し違和感があります。まずは自分が培ってきた財産をどのような思いで誰にに託すかを考えるべきではないでしょうか。そのうえで、有効な相続税対策を打ち出すべきです。必要な納税額がわかれば、それに必要な対策を打つことができます。相続が始まってしまうと、相続人全員での合意がないと財産の振り分けも決まりませんし、前述した特例もつかえない可能性もあります。相続税対策を考えるには遺言書の作成から考えてみるのもいいかと思います。遺言書の作成をサポートする専門家には法律には詳しいけど相続税のことまでは考えていない(分かっていない)方もおられます。当プラザでは相続税に詳しい税理士と連携するなどして相続税のことまで考えて遺言書の作成をサポートしておりますので、相続税対策をお考えの方はお気軽に当プラザまでご相談ください。

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