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危急時遺言について

遺言書として広く知られている作成方法は普通方式で①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。

この他に、一般的にあまり知られていない「危急時遺言」というものもあります。
こちらのページでは、危急時遺言のひとつである「一般危急時遺言」についてご説明してまいります。

どのような遺言書を残したいかによって方式を検討なさってください。

死亡の危急が迫っている場合に行う「一般危急時遺言」

「一般危急時遺言」とは、遺言者が病気やケガによって死亡の危急が迫っていて、ご自身で署名・捺印ができない状態の場合に行う遺言方式です。

作成方法としては、遺言者が口頭で残した遺言を証人が自筆またはパソコンにて書面にしていきます。この遺言書の作成にあたっては証人3名以上の立会いが必要です。

ただし、遺言者が口のきけない状態にある場合については、手話通訳による申述も認められています。※録音は無効とされています。

遺言内容に間違いがないかを、遺言者と書面化した証人以外の2名で確認し、正しい内容であれば署名・捺印を行います。

書面ができたら、遺言の日から20日以内に証人(または利害関係にある者)が家庭裁判所へ請求し、内容確認、認められれば初めて遺言として効力を持ちます。

家庭裁判所へ提出する書類は下記です。

  • 書面化した遺言の写し
  • 病院の診断書
  • 遺言者および立ち会った証人全員の戸籍謄本

この一般危急時遺言の注意点として、危急状態にあった遺言者が後に回復し普通方式で遺言書を作成できるようになった場合、その時点から6か月経過で遺言内容が無効になるという点です。

ここまで危急時遺言についてご説明して参りましたがいかがだったでしょうか。
一般危急時遺言はあまり一般的でない上、生死を彷徨うような突然の事故や本当に緊急な場合にのみ認められる方式です。
遺言書の作成を検討している方は、余裕を持って取り組むようにしましょう。

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