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夫婦で遺言書を作りたい

遺言書は相続において生じやすいといわれるご家族やご親族同士での揉め事を回避するために、生前対策として作成しておくべきもののひとつです。
近年はご夫婦で遺言書を作成するケースも増えていますが、民法によって二名以上の者が同一の証書で遺言を行うことはできないと規定されているため、ご夫婦それぞれが別の書面で作成しなければなりません。

なお、遺言書の作成をご夫婦で行ったほうが良いとされるケースとしては、「お子様がいない」「個々の財産を所有」「親族とは疎遠」「内縁関係」などが挙げられます。
ご夫婦で作成する際は確実な遺言が残せる「公正証書遺言」を選択するか、遺言書作成を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。

遺言書がないことで生じやすいトラブル

ご夫婦が亡くなった場合、所有していた財産はお子様が相続します。
しかしながらお子様がいらっしゃらない場合にはご夫婦のご両親もしくはご兄弟に相続権が移ることになるのですが、遺言書がないと以下のようなトラブルが生じてしまう可能性があります。

相続財産がご自宅のみの場合

遺言書がなく、所有していた財産がご自宅のみだった場合、遺産分割を行うためにご自宅を売却・現金化する必要があります。
そのご自宅に居住中の方は当然のことながら退去しなければなりませんし、場合によっては相続人同士で揉めてしまうことも予想されます。

ご両親・ご兄弟が認知症の場合

ご夫婦が亡くなった際の年齢によっては、相続権を持つご両親もしくはご兄弟が認知症を発症している可能性もあります。
認知症により判断能力が十分でないと判断されるとご自身で相続手続きを進めることはできなくなるため、代行してくれる成年後見人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。

今回はご夫婦にお子様がいらっしゃらない場合に生じやすいトラブルを取り上げましたが、お子様がいらっしゃる場合でも遺言書を残しておかないと思わぬ揉め事に発展してしまう恐れがあります。
ご自分の財産のことでご家族やご親族同士で揉めてしまうのは不本意だと思われますので、判断能力がはっきりとしているうちにご自分の意思を反映した遺言書を作成しておくよう心がけましょう。

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