相続財産が不動産のみの場合
相続財産が不動産のみの場合に考えられる問題点
相続財産が不動産のみというケースもあります。
相続財産が不動産のみというご家庭の場合、相続手続きを進める中でトラブルに発展することがよくあります。
こちらのページでは、起こりうるトラブルについて、あるご家族の相続を例にあげてご説明してまいります。
父が逝去し、長男、次男が相続人になるケース
- 財産の内訳は自宅1,800万円、預貯金200万円
- 母はすでに他界
- 自宅は長男が居住中
上記のケースですと、法定相続分に従い父の財産を長男と次男で均等分割することになり、財産総額2,000万の2分の1ずつで1,000万円が一人あたりに配分されます。
しかし、財産のほとんどが不動産(ご自宅)となるため、均等分割するには下記のどちらかの方法を用いることになります。
- 不動産を売却し、財産のすべてを現金化して均等分割
自宅を売却することになるため、自宅に居住している長男は引越しを余儀なくされる - 不動産は同居していた長男が相続、次男との相続分の超過差額800万円を現金で支払う
現金を支払う負担が大きく、もし現金が用意できない場合は自宅の売却も検討しなければならない
①と②のどちらの方法を用いたとしても、長男の負担が大きくなってしまうことがわかります。
このままだと、遺産分割協議において長男と次男が揉める可能性があります。
このような事態にならないよう、遺言書において「自宅は同居していた長男に、その他の財産は次男が相続すること」等と記載をしてきましょう。
たとえ仲の良い兄弟であったとしても、大きなお金が絡む相続手続きではトラブルになることも多くあります。
遺言書をうまく活用することで事前にトラブルを回避することに繋がります。