相続トラブル回避における遺言書の活用方法
相続トラブルは、遺言書の活用で回避できる
「遺言書」を残しておくことで、遺言者(被相続人)が希望するように財産を分配することができます。
「誰に」「何を」「どのように」「どれくらい」と、具体的に記載することができ、相続人以外の第三者やどこかの団体に寄付するといった事を生前に決めて指定しておくことも可能です。
また、相続手続きにおいて「遺言書」が残されていれば、原則その内容が優先されます。
ですから、遺言書を残しておくことで、ご自身の死後に相続人間で遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続に関するトラブルを起こりにくくすることができます。
ここでは遺言書によって、相続トラブルを回避できるケースをご紹介してまいります。
遺言書を残すことで回避できるケース
(1)自宅2,500万円と預金500万円を子3人で相続するケース
相続人が被相続人の子どもだけという場合、財産は均等分割となり、一人当たりの取り分は1,000万円になります。
しかし、今回のように財産のほとんどをご自宅(不動産)が占めていると、分配方法は下記のようなパターンが考えられます。
- 換価分割・・・自宅を売却、現金化して均等分割
- 代償分割・・・自宅を引き継いだ相続人が、過剰分を他二人に金銭で支払う
これらの分配方法を選択する場合、ご自宅を手放すことになったり、他二人に支払う現金を準備しておかなければならず、現金が用意できない等のトラブルを引き起こす原因になりかねません。
こうしたトラブルの原因を回避するためには「自宅は同居していた長女へ、その他の財産は他の相続人2名で等分すること」というような内容で遺言書を残しておくことをおすすめいたします。
(2)自宅1,500万円と預金500万円を配偶者と両親で相続するケース
上記のような場合、配偶者と義理の両親で財産の分割について決めるために「遺産分割協議」をすることになりますが、被相続人の両親と配偶者の仲が良くないと、話し合い自体負担になるだけでなく、折り合いがつかずにトラブルになる可能性もあります。
こういったトラブルを避けるため、またご家族の相続における負担を軽減する意味でも、遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。スムーズな相続手続きに繋がることでしょう。