遺言執行者について
遺言書の内容を実現させる存在「遺言執行者」
「遺言執行者」は、遺言書の内容を実現するための手続きなどを行う権利と義務を有します。
遺言執行者は遺言書において遺言者のみが、指定することができます。
遺言執行者に指定された方は遺言者が亡くなると、遺言書の内容に沿って、遺産管理(相続財産)や名義変更などの相続手続きを進めていきます。
遺言執行者は必ず指定しておかなければならないわけではありませんが、ご自身の死後、相続人間でトラブルになることを防いだり、スムーズに手続きを進めるのに有効な手段といえます。
もしも遺言書を残していたとしても、相続人がその通りに進めてくれるとは限りません。
遺言執行人をしておくことで相続手続きの際に起こりうる様々な問題を回避することができる可能性が高くなります。
なお、遺言書によって遺言執行人の指定がない場合でも利害関係人(相続人、受遺者、債権者)が遺言執行者の選任を希望すれば、家庭裁判所により選任してもらうことが可能です。
この遺言執行者には破産者・未成年以外であれば、相続人はもちろんのこと、第三者でもなることができます。
しかし、遺言書の内容を実現するには複雑な事務手続きが必要になる場合が多く、専門知識がないと大変な時間や手間がかかってしまいます。
スムーズに相続手続きを進めるためにも、相続に詳しい専門家へ依頼されることをおすすめいたします。