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遺言書作成時の財産調査について徹底解説!

財産調査は、遺言を作成する上で非常に重要ですが見落としがちになります。
ご自身の全財産を把握する目的はもちろんですが、ご自身の死後のスムーズな相続手続きにも繋がります。
今回は財産調査についての注意点や着目すべきポイントについて解説します。

遺言書作成における財産調査の重要性

遺言書を作成する際に、必ず行って頂きたいのが「財産調査」です。
ご自身の全財産を把握する目的はもちろんですが、ご自身の死後のスムーズな相続手続きにも繋がります。

もし、遺言書に記載していない財産がある場合、相続人で遺産分割協議を行うことになります。
その場合せっかく生前に遺言書を作成していたとしても、結果的にご自身の希望ではないような分割が行われる可能性があります。

きちんと意向を伝えるためにも、財産目録に記載漏れのないよう注意をしましょう。
また、複数の財産を所有する場合には「記載のない財産の扱いについて」という形で遺言書に記載し、万が一の財産の記載漏れを防ぐという方法もあります。

財産調査で着目するポイントと注意点

財産調査で注意・着目するポイントは以下の4つです。

  1. ①財産の種類と総額…各金融機関の残高および株式や金融資産の評価、財産の総額について
  2. ②不動産登記の確認とその評価…相続する不動産の価値や売りにくさなどについて
  3. ③相続税の納税資金の対策について…相続税申告が必要となる場合に納税資金の調達や不動産を売却しやすい状態にするなど
  4. ④生命保険の契約内容について…受取人が誰になるのかなど、契約内容の確認

それぞれ詳しくご説明します。

【財産の種類と総額】

各金融機関の残高および株式や金融資産の評価、財産の総額について
預金口座も相続財産の内容となります。そのため、遺言書を作成するときは、どの預金口座を誰に渡すのかを特定しておく必要があります。銀行名・支店・口座の種別(普通・定期)・口座番号を記載して特定します。この時、入金している金額までは書く必要がありません。金額まで書くと、その後についた利息や後日入金した金額などは、その増えた金額については遺言書で触れていないことになり、その部分については遺言者の意思が明確には分からないので遺産分割協議の対象となってしまいます。
口座をたくさんもっている人は、長らく使っていない口座を解約してまとめておくこともオススメします。遺言書に記載していない口座があるとそれも遺産分割協議の対象となります。株式や投資信託などは、金額が常に変動するので場合によっては想定外に財産が多く貰える相続人や、逆に低くなってします相続人がいます。そうすると不公平が生じるので、それだと困るという方は、生前に解約して金額を固定するか生前贈与などを検討しましょう。



不動産登記の確認とその評価

相続する不動産の価値や売りにくさなどについて

不動産をお持ちの方は土地・建物・マンションそれぞれを全部事項証明書(登記簿謄本)で確認して遺言書に記載します。全部事項証明書は全国どこの法務局でも取得できます。インターネットでも取得可能です。登記されていない家屋については、事前に土地家屋調査士に依頼して表題登記を行うか、固定資産がかかっている場合は評価証明に記載されている番号を記載するなどして特定しておく必要があります。
不動産は物件によって値段が変わります。金額は固定資産評価証明書などである程度は推定できます(固定資産評価額は相場の7割程度の価格であることが多いです)。その不動産がすぐに売れるのか売れないのか、相続人の誰かが住んでいるのか、他人に貸しているのか、空き家なのかなども要検討事項です。地方に売れない土地を持っている人も結構おられます。そういった方は、他の財産と合わせて誰に任せるのかも考える必要があります。

 

相続税の納税資金の対策について

 

相続税申告が必要となる場合に納税資金の調達や不動産を売却しやすい状態にするなど
相続税がかかる方は、まずどのくらいの税金がかかるか検討しましよう。そのうえで納税資金をどうするか考えます。たまに、相続税のことだけ考えて財産の分け方を考える方がいますが、順番としては、財産の分け方を考えてその後に納税資金や節税のことを考えるのがよいです。
金額の大きな資産が不動産のみの場合、納税資金対策を考えておく必要があります。相続税は、逝去後10か月以内に納税する必要があるので、納税資金がなくて不動産を売却する場合、売り急ぐと買いたたかれる可能性もあります。生命保険を活用するなど事前に検討しておきましょう。


生命保険の契約内容について

受取人が誰になるのかなど、契約内容の確認

相続において生命保険は有用と考えます。相続税法上は相続人1人あたり500万円の控除があります。また、受取人を相続人の誰かにしておくと、その生命保険は受け取り人固有の財産となるため遺産分割協議の対象となりません。遺留分対策や納税資金としても有効活用できます。現在の保険の受取人が誰になっているか把握していない方は保険会社に確認しておきましょう。受取人の変更は遺言書で指定することもできますが、手続きは簡単ですので事前に行っておくとよいでしょう。受取人の変更は簡単にできます。

 

【まとめ】


遺言書を作成するには、財産調査が不可欠です。財産の把握ができていないと誰に何を渡すのがいいのかを判断できないからです。そして、遺言書に財産の記載漏れがあると、それは遺産分割協議の対象となります。遺言書の記載内容に不満を持つ相続人がいると、遺産分割協議がうまくいかなくなる可能があります。そのため事前に自分の財産調査をしっかりと把握して記載漏れのないように注意しましょう。また、遺言書にはどの財産なのか特定できる内容で記載しましょう。遺言書を読んで、それが何の財産なのか特定できなければ渡したい人に渡せない可能性もありますので、財産調査とそれを遺言書に正確に記載することが大切となります。

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