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遺言書の3種類の特徴とそれぞれのメリットデメリットを解説!

遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット

遺言書の方式は主に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分けられています。
今回はそれぞれの特徴とメリット・デメリットを解説していきます。
ご自身のご希望に合わせて遺言方法をご検討ください。

①自筆証書遺言

まずは自筆証書遺言について解説していきます。

自筆証書遺言の特徴

「自筆証書遺言」自筆で遺言内容を書き、日付の記入、署名、押印することが出来ればどなたでもすぐに作成することが出来ます。
財産目録については、自筆でなくとも親しい方がパソコンで入力した財産一覧表や通帳のコピーなどでも認められています。

自筆証書遺言のメリット

  • ・いつでも手軽に作成できる
  • ・作成にあたって費用が掛からない
  • ・遺言書の内容に加え、作成したこと自体も秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • ・遺言書が発見されないことがある
  • ・書式に不備があった場合、無効になる可能性がある
  • ・何者かが改ざんできる可能性があるため、遺言実行の確実性に欠ける
  • ・開封に際しては、家庭裁判所での検認が必要となる

※「自筆証書遺言の保管制度」の施行により、法務局で保管申請をした遺言書に関しての「検認手続き」は不要となりました。

②公正証書遺言

次に公正証書遺言について解説します。

公正証書遺言の特徴

「公正証書遺言」は、公証役場において証人(二名以上)および公証人が立ち会いのもと作成する遺言書のことです。
立会人との日程調整や費用がかかるため、事前準備が大切となりますが、公証人が遺言内容や書式の確認をしてくれるため、法的に遺言書が無効になる心配がありません。
また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されるため、改ざんなどのトラブルが起きることを防ぐこともできます。

なお、公証役場とは全国にある法務省が管轄する公的機関です。公証人とは元裁判官や元検察官といった方のプロの方たちが就任されており、公的な立場から遺言書などを作成される方です。

公正証書遺言のメリット

  • ・遺産分割協議が不要となり、相続手続きがスムーズに進められる
  • ・書式の不備等の可能性がなく、確実に遺言を残すことが出来る
  • ・公証役場での保管により、改ざんや紛失の心配がない

公正証書遺言のデメリット

  • ・作成にあたり費用、時間が掛かる
  • ・証人を自分で準備する必要がある
  • ・内容を変更したい場合、時間がかかる
  • ・証人と公証人に遺言書の内容を知られる ※守秘義務あり

③秘密証書遺言

最後に秘密証書遺言について解説します。

秘密証書遺言の特徴

「秘密証書遺言」は、公正証書遺言と同じく公証役場にて作成しますが、内容を公証人が確認することはありませんので、どうしても遺言内容を秘密にしたい場合に用いられる方法です。
その反面、内容を公証人に確認してもらうことがないため、法的に無効と判断される可能性は自筆証書遺言の場合と変わりません。また公正証書遺言と異なり、遺言書は公証役場で保管されるわけではなく遺言書を作成したという記録が残るだけで、遺言書そのものは遺言者が保管することになります。封と押印をするため改ざんされるリスクはありませんが、個人で保管するため紛失のリスクが生じます。
こういった事情から、実際に利用する方がほとんどいないという現状です。

秘密証書遺言のメリット

  • ・第三者に遺言書の内容を知られることがない
  • ・改ざん、偽装される心配がない
  • ・公証役場に遺言書を作成したという記録を残せる

秘密証書遺言のデメリット

  • ・作成にあたり費用が掛かる
  • ・遺言内容や書式によっては法的に無効になる可能性がある
  • ・遺言書の紛失リスクがある
  • ・開封には家庭裁判所での検認が必要となる

まとめ

以上が、遺言書の3種類の特徴とそれぞれのメリットデメリットです。当プラザへのご相談は、公正証書遺言が一番多く、次に自筆証書遺言となりますが、秘密証書遺言についてはごくたまに質問される程度です。そして遺言書の種類を決めておられない方には、ほとんど公正証書遺言での作成ををオススメさせて頂いております(もちろん自筆証書遺言の作成もサポートしております)。
理由は次のようなことからです。
自筆証書遺言はいつ何時でも自分の自由な時に書くことができますが、公正証書は公証役場で遺言者、公証人、証人2名の合計4人の空間でのみ作成されます。利害関係人は公正証書遺言作成時に立ち会えないのです。
つまり、自筆証書遺言では誰かが隣にいて遺言を書かされているかもしれませんが、公正証書遺言ではそのような心配がないため、遺言者の真摯な意思に基づいて作成されたことが推定されます(公証人が遺言者の意思を確認します)。
また、遺言書は内容に不備があると無効になったり、表現が曖昧で読み方によっては解釈が異なることがなり、結果として遺言内容のとおりに財産を分けることができなくなることがあります。
遺言の効力が発生するのは、遺言した方が亡くなられたときからです。そのため、その文言がどういった意図でどういう意味なのか、そもそも財産を分けるためなのか、単なるメモ書きで書いたのかなどをご本人に確認できないのです。
そのため厳格な形式上のルールが定められているのですが、厳格なゆえに無効になってしまう可能性があります。
そういったことを踏まえると自筆証書遺言ではリスクが残りますので公正証書遺言としてきちんと不備のない遺言書を作るほうが良いわけです。なぜなら目的があって遺言書をつくるわけなので、それが実現できないことが一番問題だからです。
ただ、必ず公正証書遺言で作らなければならないわけではありません。近年の法改正もあり、自筆証書遺言のデメリットも減少してきています。ご自身にとって最適な遺言書の方式を選択して頂ければと思います。
当プラザでは、神戸市垂水区、西区、須磨区、明石市に在住の方向けに地域密着型の生前対策(遺言・任意後見・財産管理・死後事務委任契約)や相続手続のサポートを積極的に行っております。
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