遺言書と葬儀の対策
身近に頼れる方がいれば、ご自身の身に万が一のことがあったとしても問題はないかもしれません。
しかしながら誰しもがそのような環境であるとは限りませんし、身寄りのない方などは対策の取り方がわからず、不安に思うこともあるでしょう。
そういった方の助けとなるのが遺言書や死後事務委任契約であり、あらかじめこれらを作成・契約しておけば、ご自身がご逝去されたとしても相続手続きや葬儀を希望通りに進めることが可能です。
ここでは生前対策となる遺言書と葬儀の対策についてご説明いたしますので、家族や親族がいない方や疎遠になっている方、迷惑をかけられない方、子どもがいない方などはご参考になさってください。
相続に関する希望を実現してくれる「遺言書」
ご自身が所有している財産を相続させたい方や分割方法、寄付を検討している慈善団体など、相続に関する希望を実現したい場合は遺言書を作成しましょう。
方式の不備による無効や紛失、改ざんなどのリスクが低い確実な遺言書を残したいのであれば、公証役場において公証人が作成しその場で原本が保管される「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。
なお、遺言書を残していたとしても、相続人や受遺者がその内容に沿って手続きを進めてくれない可能性も考えられます。
それゆえ遺言書を作成する際には遺言内容を実現するために必要な手続きを確実に行ってくれる、「遺言執行者」を指定しておくと安心だといえます。
死後の手続きを代行してくれる「死後事務委任契約」
ご自身がご逝去された後に発生する死後の手続き(葬儀会社やプランの指定、供養の方法、自宅や家財の処分等)に関する希望がある場合は、「死後事務委任契約」を依頼すると良いでしょう。
相続を得意とする専門家などの第三者と契約を結ぶことにより、死後に必要となる手続きをその方に代行してもらうことができます。