相続税申告における財産の評価方法
こちらでは相続税申告における財産の評価方法についてご説明いたします。
相続が発生すると、早い段階で相続人の調査と併せて被相続人の相続財産についての評価・調査を行うことになります。被相続人の生前の全財産について調査し、被相続人名義の通帳、不動産の権利書等を探してリスト化していきますが、その際に借金等の債務も忘れないようにリストアップします。相続財産の評価を行ってから遺産分割協議を行うことで遺産分割についての話し合いがスムーズにまとまり、トラブルのない相続手続きが完了します。
相続財産の評価と申告期限
財産評価を行ったことで相続税の申告が必要となった場合、財産を相続した者はご自身で相続税の計算を行って申告納税しなければなりません。このことを「申告納税制度」と言います。
相続税の申告にあたっては相続財産を正しく評価しないと、相続税の計算の際にトラブルを招く原因となってしまいます。また、相続税の申告納税には期限があり、“被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内”に行わなければ延滞税などのペナルティが課せられる可能性もありますので、早急に手続きを始めましょう。
相続税申告は、相続税を納め過ぎても税務署から自動的に還付されることはありません。逆に過少申告をした場合には、本税に加えて過少申告加算税などが課せられる可能性がありますので注意が必要です。
財産評価額の算出方法
相続税における評価額の算出方法は「財産評価基本通達」において詳しい評価方法などが記載されているので確認します。相続税を正しく計算するには、特に不動産評価を正しく行う必要があります。相続税申告の際の土地の評価は、国税庁の定める「路線価方式」と「倍率方式」を用いて計算しますが、不動産評価は現金や預貯金とは異なり、土地・建物、宅地、広大地、農地など種類によって評価方法が変わります。広さや形状、用途、環境など土地の地形条件等を踏まえて、さまざまな要素から土地の状態を判断し、補正等を行ったうえで評価額を算出するため、非常に複雑で専門性の高い分野となります。そのため、評価する土地の地域事情に詳しいなど、不動産評価に関する専門的な知識や経験が要求されます。
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