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私道の評価

財産調査として宅地の評価を行う場合、隣接する私道も含めたうえで算出することになります。
しかしながらすべての私道が評価の対象となるわけではなく、評価が必要な私道か不要な私道かは以下のように区分され、評価の仕方も異なります

誤った計算をしてしまうと最終的な納税額に差が生まれ、過少申告だった場合にはペナルティを課させる可能性もあります。そのため、私道の評価の計算には注意するよう心がけましょう。

通り抜け私道

「通り抜け私道」とは、公共性が高く不特定多数の者が通行するものや、通り抜けられる道路のように使用者が限定されないものなどが該当します。この場合の評価はゼロとなるため、課税価格には含まれません。

行き止まり私道

「行き止まり私道」に該当するのは、特定の者のみが利用し、通り抜けができない専用通路などです(マンションの専用道路等)。
この場合は対象宅地の私道でないものとして、路線価方式または倍率方式によって算出した自用地評価額に0.3を乗じます。

行き止まり私道の評価=自用地評価額×0.3

相続した宅地に隣接する私道が上記のどちらに該当するかについては、行き止まりの有無や建築基準法における道路であるかなどにより判断されます。
専門知識や相続の経験のない方は、相続税申告を得意とする専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。

その他の私道について

  • 貸家建付地私道の評価

私道を貸家建付地として評価した価額に30/100を乗じて計算
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私道を貸宅地として評価した価額に30/100を乗じて計算

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