単純承認とは
こちらでは単純承認について説明いたします。
相続には単純承認・相続放棄・限定承認の3つの方法があります。
相続財産にはプラスの財産の他に、借金等を表すマイナスの財産も存在するため、相続人はそもそも相続をするか判断しなければいけません。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産のみならずマイナスの財産も全て引き継ぐという相続の方法です。
単純承認を選んだ場合、特別な手続きを介する必要はありません。
相続放棄や限定承認の期日である被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月を過ぎると単純承認をしたものであると自動的にみなされます。
また期日内であったとしても相続財産の一部又は全部を処分すると単純承認したものと判断されてしまいます。
債権者より被相続人の借金を支払うようにと督促状が届くと、恐怖心より何も考えずに相続財産から返済をしてしまうかもしれません。
しかしながらこの行動が相続財産の一部を処分したものとみなされれば、相続放棄をするという選択ができなくなり、それ以外の借金が見つかった場合において全ての負債を背負うことになってしまいます。
相続方法の判断は非常に重要なため、財産の全体像が不明確な間はうっかりこのような行動をとらないよう気をつけましょう。
なお、死亡退職金や共済金は相続財産とは別の扱いのものとなるため、受け取っても相続財産を引き継いだとはされません。
相続財産の判断が難しい場合には、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
垂水相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート
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