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相続放棄とは

相続が始まり財産調査を行ったところ、多額の借金が見つかったというケースは少なくありません。このような場合、相続放棄について考える方もいるでしょう。

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続の方法です。
被相続人の相続財産の中に多額の借金など、マイナスの財産があった場合、相続人にとってメリットがあるといえます。

相続放棄を行うと被相続人に代わって借金を返済する義務がなくなりますが、そのほかの遺産も受け取ることができなくなるため、相続放棄を選択するか考えている際は十分に検討する必要があります。

なお、相続放棄を行う際に対象となる財産は大きくプラスの財産、マイナスの財産に分けることができます。

プラスの財産:不動産、預貯金、車、株式等
マイナスの財産:借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任等

また、相続財産の中に自宅等、手元に残しておきたい財産がある場合には、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)という方法もありますので、併せて検討することも一つの手です。

家庭裁判所にて相続放棄の申述

実際に相続放棄を行う場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。申述は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

万が一、提出書類に不備があった等によって期限内に申述ができなかった場合には、強制的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)となってしまいますので、注意しましょう。

また、3ヶ月以内に相続放棄の申述を行うことが厳しい場合には、相続放棄の延長の手続きを行うことで延長させることができるケースもあります。受理されない可能性もありますので、まずは3ヶ月以内に申述できるよう手続きを進めましょう。

万が一、延長の手続きをする際には、相続の専門家へ相談することをお勧めいたします。

相続放棄が受理されると、被相続人に債務があった場合にも相続人は支払う義務がなくなるため、債権者に対して家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された旨を連絡すると安心です。

相続放棄が受理された証明書が必要な場合には、家庭裁判所にて申請、発行してもらうことができます。

遺産分割協議による事実上の相続放棄

相続放棄を行う場合、家庭裁判所へ申述することが最も効力を持ちますが、遺産分割協議にて全財産の相続を放棄するという旨を他の相続人に伝え、遺産分割協議書に記載、署名、押印することで事実上は相続放棄が認められます

しかし、あくまで事実上の相続放棄となりますので被相続人の債権者に対しての効力はなく、万が一債権者から借金返済を求められた場合には受け入れなければなりませんので、注意しましょう。

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  • 上記は税込表示となります。

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