相続放棄の手続きは
相続発生後
3か月以内です!
相続では必ずしもプラスの財産だけを引き継ぐとは限りません。被相続人が債務を抱えていた場合、その責任を相続人が負うことになります。
ただし、相続放棄をすれば借金等を背負う必要がなくなります!
例えば、以下のケースにおいて相続放棄を検討する方が多いようです。
- 葬式後、債権者より借金についての手紙が届いた
- 自宅の片づけをしていたら、消費者金融からの督促通知が発見された
- 被相続人が友人の連帯保証人になっていた
- 被相続人の自宅のローンが全額返済されていない
- プラスの財産より債務のほうが多い
- 疎遠な親族の相続人となったが、ほかの相続人と話し合いをしたくない
上記に当てはまる方もご安心ください。相続を承認するようなことをしていない限り、
3か月以内であればほぼ確実に相続放棄は認められます!!
相続放棄の期限である3ヵ月を過ぎてしまった…。
相続放棄は無理だろう…。
と、お悩みの方もまだ諦めないで!
3か月を過ぎてしまった場合においても、相続放棄が認められたケースがあります!
まずは当事務所の無料相談をご活用いただき、ご状況をお話しください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
そもそも相続放棄とは?
相続というと土地や預貯金など価値ある財産を引き継ぐことだと思っていませんか?
相続とは、被相続人の一身専属権を除く、財産に関係する一切の権利を承継することです。
この一切の権利のなかには借金や債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続するということは、プラスもマイナスも全てを承継することです。
反対に、すべての財産を受け取らないという意思表示が相続放棄です。
相続放棄をすると、そもそも法律上相続人ではなくなります。相続放棄が認められれば、被相続人が残した借金を支払う義務を負う必要がなくなります。
相続放棄のルール
相続放棄には家庭裁判所を介した正式な手続きが必要です。
- 本人が相続放棄をすると宣言した
- 遺産分割協議にて他の相続人が債務を負担することを決定した
- 遺産分割にて財産を受け取らなかった
としても、債権者からの請求を逃れることはできません。
相続放棄でおさえておきたい3つのルール
(1)基本相続放棄が認められるのは、相続開始を知った日から3か月以内
民法で相続放棄ができる期限が定められています。相続開始というのは被相続人の死亡日のことです。
- ただし3ヶ月が過ぎていても認められたケースもありますので、ご相談ください
(2)家庭裁判所にて相続放棄の申述を行う
相続放棄は正式な手続きを踏まなければ認められません。上記期限内に家庭裁判所にて相続放棄の申述を行う必要があります。
(3)申述前に相続財産を承継するようなことがあれば、原則認められない
相続放棄をする前に相続を認めるような行動(単純承認といいます)があると相続放棄はできません。
例えば、相続財産を処分したり、相続財産を使って借金を返済したりする等が該当します。
相続の判断は慎重に!
相続財産を受け取ってしまうと、期限内であっても原則相続放棄ができなくなってしまいます。
財産調査を行わないまま遺産分割をした結果、のちのち債務が発見されたというケースも。
相続の際には借金についてもしっかり調査してから判断しましょう。
ご相談は完全に無料!
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相続放棄手続きの流れ
当事務所では司法書士事務所と連携し、相続放棄の申述の手続きをサポートいたします。
STEP1
事前相談(無料相談)
STEP2
戸籍などの添付書類の収集
STEP3
相続放棄申述書の作成
STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申立
STEP5
家庭裁判所からの照会書への返答
STEP6
相続放棄の受理・通知書の送付
STEP7
債権者への通知
- 債権者が特定できている場合
相続放棄の申述には専門的知識を必要とすることも多く、誤った書類を提出すると相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
相続放棄ができないということは、被相続人の債務を今後背負って生きていくということです。人生において非常に大きく影響をあたえる手続きであるがゆえ、法律のプロにご相談いただくことをおすすめします。
垂水相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用は、55,000円~(税込)の目安となります。
- 上記は税込表示となります。