借金の相続
債務整理と過払い金
相続財産の中に借金などマイナスの財産が多額にある場合、すぐに相続放棄を検討される方が多くいらっしゃいます。しかし、すぐに相続放棄の判断をしてしまうのはおすすめいたしません。
一般的に金融会社やクレジット会社から借り入れを行う場合、ほとんどのケースで返済利息金が設定されています。この利息により、本来払う必要以上の金額を払っているかもしれません。
このように払い過ぎたお金のことを「過払い金」といい、債務整理を行い、細かく調査を行うことで、返済金の払い過ぎを防ぐことができる可能性があります。
2010年6月法改正以前に借入を始めていた場合は過払い金が発生している可能性があるため、覚えておきましょう。
利息制限法の上限利率
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
相続財産に含まれる借金についての過払い金
過払い金の請求を行うと借金を返済できるだけでなく、反対にお金が手に入るというケースもあります。それゆえ、被相続人に借金があったからといってすぐに相続放棄をするのではなく、まずは調査をしてみましょう。
ご自身での調査が難しい場合は専門家に依頼することも可能です。スムーズな調査をサポートしてくれます。
垂水相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
垂水相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用は、55,000円~(税込)の目安となります。
- 上記は税込表示となります。