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相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について

相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のうち相続の方法を一つ選びます。被相続人の財産調査を行い借金があった場合には特に、どの方法を選ぶべきか悩む方も少なくありません。

相続放棄や限定承認を行う際には家庭裁判所への申述が必要となり、申述には期限が定められています。基本的に、相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内です。

期限までに相続放棄、限定承認の申述を行わなかった場合には自動的に単純承認したとみなされ、全ての財産を相続し、借金も負担することになりますので、検討している方は期限を過ぎないよう気をつけましょう。

熟慮期間の伸長の申立

相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月の熟慮期間のうちに単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選ばなければなりません。

決定するために相続人は熟慮期間内に財産調査を行いますが、それでも何らかの事情により相続する方法を決定できない場合には、家庭裁判所へ申立てをすることで期限を延長することができます。このことを「熟慮期間の伸長」といいます。

熟慮期間の伸長の申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行い、申立てができる人は相続人を含む利害関係人と、検察官であると定められています。
熟慮期間の伸長の申立てを行ったとしても家庭裁判所にて申立が受理されない場合もありますので、注意が必要です。

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