限定承認について
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産というものがあります。プラスの財産とは預貯金、株式、不動産など、マイナスの財産とは住宅ローン、借金などの事を指しています。
それを踏まえて「限定承認」とは、相続で被相続人から取得するプラスの財産を限度額として、マイナスの財産も相続することをいいます。
限定承認の手続きは、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
限定承認は、相続財産の中に借金があるがどうしても相続したいものがある場合や、相続財産と相殺するとプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い相続などで用いられています。
【例】相続財産の内訳:借金が3,000万円、預貯金が1,000万円
上記の例では相続放棄をして一切の債務を放棄するよりも、限定承認を行い被相続人が遺したプラスの財産分だけ債権者に返済するケースと、預貯金1,000万円、借金1,000万円分だけ相続するケースがあります。
限定承認のメリット
- 相続財産の範囲以上の借金を相続しなくても良い
- 先買権を行使し、残したい財産を残せる
限定承認は相続人全員の同意によって行います。もし、相続人の中に一人でも限定承認に反対している人がいると認められません。
また、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるため、含み益が発生した場合には譲渡所得税が請求されます。
本来、この譲渡取得税は被相続人が納めるべき税金です。そのため、譲渡所得税がかかる場合には準確定申告も行う必要があります。ただし、譲渡所得税は被相続人の債務となり、限定承認の効果を得ます。
ここまでご説明してきたように限定承認の手続きは複雑なため、相続方法として限定承認を選ぶ人はあまりいらっしゃいません。しかし、特別な財産を残したいなど、限定承認をあえて選択する場面もあります。
限定承認か相続放棄か悩んでいて期限に間に合わなそうな場合や期間を延長したい場合は、家庭裁判所にて「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てましょう。期間の延長してもらえる可能性があります。
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