読み込み中…

限定承認について

相続財産には、プラスの財産マイナスの財産というものがあります。プラスの財産とは預貯金、株式、不動産など、マイナスの財産とは住宅ローン、借金などの事を指しています。

それを踏まえて「限定承認」とは、相続で被相続人から取得するプラスの財産を限度額として、マイナスの財産も相続することをいいます。
限定承認の手続きは、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。

限定承認は、相続財産の中に借金があるがどうしても相続したいものがある場合や、相続財産と相殺するとプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い相続などで用いられています。

【例】相続財産の内訳:借金が3,000万円、預貯金が1,000万円

上記の例では相続放棄をして一切の債務を放棄するよりも、限定承認を行い被相続人が遺したプラスの財産分だけ債権者に返済するケースと、預貯金1,000万円、借金1,000万円分だけ相続するケースがあります。

限定承認のメリット

  • 相続財産の範囲以上の借金を相続しなくても良い
  • 先買権を行使し、残したい財産を残せる

限定承認は相続人全員の同意によって行います。もし、相続人の中に一人でも限定承認に反対している人がいると認められません。
また、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるため、含み益が発生した場合には譲渡所得税が請求されます。

本来、この譲渡取得税は被相続人が納めるべき税金です。そのため、譲渡所得税がかかる場合には準確定申告も行う必要があります。ただし、譲渡所得税は被相続人の債務となり、限定承認の効果を得ます。

ここまでご説明してきたように限定承認の手続きは複雑なため、相続方法として限定承認を選ぶ人はあまりいらっしゃいません。しかし、特別な財産を残したいなど、限定承認をあえて選択する場面もあります。

限定承認か相続放棄か悩んでいて期限に間に合わなそうな場合や期間を延長したい場合は、家庭裁判所にて「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てましょう。期間の延長してもらえる可能性があります。

垂水相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続放棄についての関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

垂水相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

垂水相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

垂水相続遺言相談プラザでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

神戸市垂水区・西区・須磨区エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

神戸市垂水区・西区・須磨区
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 神戸市垂水区・西区・須磨区近郊の相続・遺言ならお任せください! 078-779-1619 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ