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相続放棄が受理されない場合

被相続人の財産に手を付けてしまった

相続放棄の手続きを行う前に被相続人の財産に手を付けてしまった場合、被相続人の金銭を使用したことになります。

そのため、金銭の大小に関わらず、不動産や預貯金等のプラスの財産も借金等のマイナスの財産もすべての財産を相続する単純相続をしたと強制的にみなされ、相続放棄の申述を行っても受理されません

例として下記のものが主に挙げられます。

  • 被相続人の預貯金を使用した。
  • 被相続人宛ての請求書を支払った
  • 被相続人の不動産名義を相続人に変更した など

上記のような行為が相続放棄の手続きの前にあった際は被相続人の金銭を使用したこととなり、相続放棄の申述をしても単純承認をしたとみなされてしまいますので注意しましょう。

また被相続人の請求書などに関して、少額の場合“このくらいなら”と思い、支払ってしまう方もいます。
しかし、被相続人の債務も相続財産となりますので、返済額が少ないからと支払ってしまうと相続財産を使用したとみなされ、後に多額の借金が発見された場合に相続放棄ができなくなってしまい、被相続人の負債を相続人が背負うことになってしまいます。

すべての手続きが終わるまでは、被相続人の財産には一切手を付けないようにすることが大切です。

相続放棄の申請書類に不備がある

相続放棄には原則として期限が設けられており、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この際、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行います。

相続放棄の申述には多くの書類を用意する必要があるため、多くの時間を要します。また、書類に不備があり、結局期限内に受理してもらえなかったということも稀にあります。

相続放棄を検討されている場合には、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

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