読み込み中…

信託財産とは

家族信託における「信託財産」とは、財産の所有者である委託者が受託者に託す財産のことをいいます。
信託できる財産の種類について金銭的価値のあるものであれば制限はありません
たとえば、以下のものが挙げられます。

  • 土地・建物などの不動産
  • 現金、預貯金、株式などの金融資産
  • 自動車、バイク
  • 宝飾品
  • その他

信託財産の所有者とは

信託された財産は委託者が受託者に信託した時点で誰かの所有物ではなく、信託財産として扱われます。たとえば不動産を信託財産とした場合には、その不動産を受託者が管理・運営することになります。

不動産の登記では信託事務の都合により、受託者の名義に変えることになりますが、最終的には不動産の所有者は信託の権利帰属者に移動します。

預金を信託する

そもそも預金とは「預金債権」のことであり、銀行に預けた金銭の払い出しを受ける権利を指しています。
金融機関との契約上、この権利を銀行に預けた人以外の人に譲ることはできないので、そのままでは信託財産にすることはできません。

そのため、預金を信託財産にする際には下記のような流れで行います。

  1. 委託者と受託者の名義で金融機関に口座を作成する
  2. 新たに作成した口座に払い戻しを受けた現金を預け入れる
  3. 預金を信託する
  4. 受託者は信託財産である預金を管理・運営することが可能となる

金融機関によっては上記口座の作成を断られる場合もありますので、事前に対応できるかどうか問い合わせておくと安心です。

神戸市垂水区・西区で家族信託(民事信託)の無料相談の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

垂水相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

垂水相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

垂水相続遺言相談プラザでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

神戸市垂水区・西区・須磨区エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

神戸市垂水区・西区・須磨区
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 神戸市垂水区・西区・須磨区近郊の相続・遺言ならお任せください! 078-779-1619 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ