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受益者について

受益者とは信託契約をしたことで生じた利益を受ける人のことをいい、その権利を受益権といいます。受益者は原則委託者によって指定され、特別な制限はないので委託者自身や法人等、誰でもなることができます

また、受益者は受託者の業務履行について監督する立場にあるため、未成年者や高齢の方が受益者となる場合には、「受益者代理人」を定めた方がよいでしょう。

受益者に関するルールと注意点

受益者に関していくつか注意するべき点がありますので、以下にてご説明いたします。

受託者と受益者が同一人物である場合

受託者と受益者が同じ人の場合、実質委託者が受託者に信託財産をゆずることになり信託を利用する意義がなくなるため、信託は1年限りとなります。

受益者が亡くなった場合

受益者が死亡した場合に備えて、第2次受益者へ受益権が渡るようにあらかじめ信託の契約で定めておくことを受益者連続型信託といいます。
指定をしなかった場合には受益権は相続の対象となり、法定相続人に相続されます。

また、家族信託は相続の節税面からも注目されています。

たとえば相続において不動産の所有権を移す場合、登録免許税として不動産の固定資産評価額の0.4%(不動産評価額が5,000万円の場合、登録免許税として20万円)がかかります。
しかしながら信託契約の中で受益権を引き継ぐことにより実質の所有者を変更する場合には1件当たり1,000円となるため、大きな節税になるといえるでしょう。

贈与税の対象(信託における税金)

家族信託においての贈与税は受益者が誰になるかによって贈与税の課税対象となる場合があります。
これは「受益者=実質の所有者」という考え方に沿ったものです。

委託者A、受託者B、受益者Aの場合(自益信託:委託者と受益者が同じ人)

Aは自分の財産を信託し、それによって生じた利益を自身で受け取るので非課税となります。

委託者A、受託者B、受益者Cの場合(他益信託)

Aが財産を信託することでCは利益を得ていることになり、贈与とみなされるため、年間110万円以上の利益があった場合には贈与税がかかります。

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