委託者について
家族信託における「委託者」とは信託財産のそもそもの所有者であり、その財産についての管理・運用等を受託者に託す立場にある方です。
受託者は未成年の方を除き、ご自身が信頼できる方であれば原則的にどなたでも構いません。
しかしながらご自身の財産の管理・運用等を託す相手ですので、ご家族やご親族などに依頼することをおすすめいたします。なお、受託者は個人や複数、法人でもなることができます。
家族信託における関係性
委託者…財産の所有者、信託契約を行う方
受託者…委託者の財産についての管理・運用等を行う方
受益者…信託契約によって利益を得る立場にある方
ご家庭ごとの事情に合わせて契約内容を決められる家族信託では、契約内容によって委託者の権限は異なります。
とはいえ、財産を託した後の委託者は一般的に受託者の監督的な立場になることが多く、受託者の解任や受託者が欠けた場合の選任なども行います。
委託者にもしものことがあった場合の対応
委託者にもしものことがあった場合、信託契約において「委託者の地位は承継しない」等の規定を設けていればその時点で契約は終了となります。
そのような規定がない場合には委託者の地位は現状として相続人に承継されますが、相続人が複数名いる場合には信託が複雑になる可能性があるため注意が必要です。
そうした事態にならないよう、あらかじめ信託契約において委託者の地位に関する記載をしておくことが重要だといえます。