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家族信託(民事信託)の無料相談
こちらでは家族信託(民事信託)の無料相談についてご説明いたします。
そのまえに、家族信託という言葉になじみのない方や、なじみはあるものの内容まではよく分からないという方もいらっしゃるかと思いますので、ご一緒に確認していきましょう。
家族信託は2007年に改正された信託法によって設けられた新しい財産管理の仕組みであり、各ご家庭に合った生前対策を講じられるのがメリットです。過去には「民事信託」と呼ばれていたこともありますが、現在は家族信託という呼称のほうが定着しています。
なお、似たような信託として挙げられる「商事信託」は営利目的であり、信頼できる親族間で行われることが多い家族信託とは異なります。
家族信託・商事信託について
信託と聞いて多くの方が思い浮かべる「商事信託」とは、国から許可を得た信託銀行が営利目的で信託行為を行っている信託です。
対して「家族信託」とは家族間で契約する信託であり、財産を所有する方(委託者)が信託内容を設定し、その方から財産管理を任された方(受託者)が財産の管理や運用、処分等を行います。
この信託により運用収益などの利益(受益権)を得る方を「受益者」といいます。
家族信託を行うには契約書が必要になりますが、作成する際はトラブルを回避する意味でも家族信託を得意とする専門家へ依頼することをおすすめいたします。
信託財産について
「信託財産」とはその言葉通り信用して託す財産のことであり、なかでも不動産がもっとも多い財産となります。
信託財産の種類には特に制限はなく、現金や不動産、車、生命保険など金銭的価値があるものはもちろんのこと、ペットや家畜なども財産として信託することが可能です。
委託者について
信託財産を所有する方であり、信託を依頼する方のことを「委託者」といいます。
委託者は取得している財産を託す際に目的と期間、受益者を決めます。
受託者について
「受託者」とは、委託者が決定した信託目的の実現に向けて信託財産の管理や運用、処分等を託された方のことです。受託者となった方にはさまざまな権利と義務が生じることになります。
受益者について
上記でも説明しましたが、「受益者」とは信託により運用収益などの利益(受益権)を得る方のことをいいます。
受益者は複数の方の指定や子どもも含めることが可能で、手続き等を行わなくとも受益者としての権利が得られます。
ご相談は当プラザまで
家族信託は各ご家庭に合わせて自由に設定できる生前対策ですが、その内容は複雑であり、専門知識がないと難しいケースも見受けられます。
神戸市垂水区・西区・須磨区で家族信託をお考えの皆様におかれましては、 垂水相続遺言相談プラザの無料相談をぜひご利用ください。
垂水相続遺言相談プラザでは神戸市垂水区・西区・須磨区の皆様の頼れる専門家として、家族信託に関するお悩みやお困りごとを総合的にサポートいたします。
神戸市垂水区・西区・須磨区の皆様、ならびに神戸市垂水区・西区・須磨区で家族信託を扱う事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に垂水相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
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