相続方法の決定
相続が開始されたら財産の量や内容に関わらず、必ず相続手続きを行う必要があります。相続する方法は主に3種類あります。下記をご参照ください。
<単純承認>プラスの財産(預貯金や不動産等)もマイナスの財産(借金等)も全ての財産を相続する方法
<限定承認>プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
<相続放棄>プラスの財産もマイナスの財産も一切の相続を放棄する方法
限定承認と相続放棄を希望する場合は期限内の手続きが必要
限定承認や相続放棄を行う場合、それらを申告する期限が設けられています。
相続人となったことを知って(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地である家庭裁判所にて申請を行います。
もしも、この設けられた期限内に手続きが間に合わなかった場合、自動的に単純承認をしたこととなってしまい、プラスの財産のみならずマイナスの財産もすべて相続することになります。
相続方法を決定する際のポイント
相続方法を選ぶにあたって、どのように決定すればよいかわからない方が多いと思います。まずは、マイナスの財産があるのか、またどれくらいあるのかを洗い出し、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄をおすすめいたします。
また、限定承認は、相続財産のなかにどうしても相続したいものがある場合に用いられることが多い方法です。限定承認は少し特殊な相続方法ですので、検討されている方は専門家に相談されるとよいでしょう。
垂水相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用は、55,000円~(税込)の目安となります。
- 上記は税込表示となります。