3ヶ月を過ぎた相続放棄
相続放棄の申述には期限があり、原則として相続が発生したことを知った日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内とされています。
相続放棄を行う場合には、期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。
3ヶ月の期限を過ぎると自動的に単純承認したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も含めた被相続人のすべての財産を相続することになります。
相続放棄の延長
すでにご説明しましたが、相続放棄を行う場合、相続人は相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
3ヶ月の熟慮期間のうちに被相続人の財産調査をし、検討することになりますが、何らかの事情により申請が間に合わない、相続放棄をするか決断しかねる場合には「熟慮期間の伸長」の申立てをすることで熟慮期間を1~3ヶ月程度延長できる可能性があります。
(例)
- 相続人が海外に住んでいるため手続きをすぐに進めることが難しい
- 後から多額の借金が見つかった 等
熟慮期間の伸長をする際には相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。
なお、申立てを行ったとしても受理されない場合もあります。
3ヶ月を過ぎた相続放棄
相続放棄の期限である3ヶ月を経過しているに関わらず、最高裁判所が相続放棄を認めた判例があります。
具体的には「被相続人に借金があることを知らなかった」「被相続人と深い関りがなかった」など相当な理由があり、熟慮期間の3ヶ月を過ぎた相続において最高裁判所が相続放棄を認めました。
しかしながら、借金のことを知らなかったという理由だけで認められることは少なく、申述しても必ず相続放棄が受理されるわけではありません。
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