受託者について
委託者から財産を託され、管理、運営、処分等をする人のことを受託者といいます。
受託者は委託者にとって自身の財産の管理、処分、承継を任せる人となるため、信頼関係がある人を選任しましょう。
また、未成年者や被後見人、被保佐人等、法律上の判断能力が不十分となる人は受託者になることは原則として出来ません。なお、法人も受託者になることができます。
受託者の責任
受託者は家族信託において下記のような義務を負います。
善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
分別管理義務:託された信託財産と自身の財産を分けて管理する義務
忠実義務:受益者のために忠実に役割を果たす義務 等
上記の義務以外にも受託者は報酬を請求する権利や、財産を管理するために必要な経費を委託者に請求する権利があります。
受託者が死亡した場合
受託者が信託契約の途中で亡くなった場合、信託契約は終了してしまいます。
そのような場合に備え、二次受託者を定めることが可能となります。
受託者が辞任したいと主張しても基本的には辞任することができません。
しかし、やむを得ない事由を証明し裁判所の許可を得ることで辞任することが可能となります。
また、受託者が被後見人になった場合でも信託は終了します。